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完全生命表

【定期金に関する権利の評価方法】

平成22年度の税制改正において、定期金に関する権利の評価方法が見直されました。

定期金に関する権利は、昭和25年当時の金利水準や平均寿命等を基準として評価することがこの平成の時代まで続いていました。

それでは評価額と実際価値との乖離が大きいということで、この度評価方法が改正されることとなりました。

 


改正後において、終身定期金については、以下のうちいずれか多い金額で評価します。

 

1.解約返戻金相当額

2.定期金に代えて一時金の 給付を受けることができる場合には一時金相当額

3.給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額×「余命年数に応ずる予定利率による複利年金現価率」

 

3の余命年数は、厚生労働省が作成している完全生命表を参考とします。

 

【完全生命表】

最新の完全生命表は平成17年の国勢調査を踏まえ、平成19年に発表された第20回完全生命表となります。

 

 

【簡易生命表】

完全生命表に対して簡易生命表というものもあります。

こちらは、例えば交通事故の損害賠償請求において被害者の将来の介護費用を算定する場合に使用するようで す。

介護を要する期間=被害者の生存期間とし、この被害者の生存期間を簡易生命表の余命年数をもとにするというものです。

 

 

【完全生命表と簡易生命表の違い】

厚生労働省のHPにによると、以下の違いがあるようです。

 

簡易生命表…推計人口等をベースに簡略化された方法で毎年作成

完全生命表…国勢調査等の確 定データをベースに、より精密な方法で5年に1度作成

 

 

生命表を見ると、平均的な自分の余命がどれくらいなのかわかって愕然としますね。

まだまだ生きられると思っていたけれど…

 

相続財産に生命保険が含まれている方は、埼玉県の相続専門の税理士 関根盛敏税理士事務所まで



投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年07月27日) | PermaLink

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