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税務調査では印紙に注意
【税務調査の季節】
お盆明けから秋の終わりにかけては1年のうちで税務調査が最も多い季節になります。
税務署は7月に人事異動がありますので、異動後のバタバタも落ち着いた今の時期から税務調査が集中するのです。
【印紙は貼ってありますか?】
税務調査の際、ほとんどと言っていいほど、「契約書を見せてください」、と言われます。
もちろん契約内容のチェックのためにするのですが、同時に印紙の貼付についても調査官はしっかりと確認しています。数年前まではそれほど厳しくはチェックされていなかったのですが、税収不足もあってか、近年は税務調査の重点項目とされているようです。
印紙を貼っていなかった場合、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります。
3倍です!
不動産の売買契約書など取引金額が大きい契約書ですと、かなりの負担となりますので注意が必要です。
例えば、10億円の不動産の売買契約書の場合、18万円の印紙の貼付が必要となります。
ところで、不動産の売買契約等を実際に経験したことのある方はご存じでしょうが、業者から渡される自分保管用の契約書には印紙は貼付してありません。ほとんどの場合、契約書の条項に、印紙は各自が負担する旨が記載してあるので、契約者本人が貼付する必要があるのですが、このような契約に慣れていないと貼付を忘れてそのままになっていることが多々あります。
上記の例ですと、忘れたまま税務調査で指摘されると18万円×3=54万円の負担です。
さらに、この54万円は過怠税といって罰金的な性格となりますので、税務上損金になりません。
この結果、約20万円の法人税等の負担増となることもあります。
最初から印紙を貼付している場合には、18万円の負担で済んだものが、貼付を忘れ税務調査で指摘を受けると最終的な負担は54万円+20万円=74万円にもなります。
税務調査で印紙税の指摘を受けるインパクトの大きさがわかると思います。
【税理士との顧問契約書】
税理士との契約を締結する際、顧問契約書を作成します。
この契約書にも印紙が必要でしょうか?
答えは、契約内容によります。
第2号文書(請負に関する契約書)に該当すれば印紙が必要ですが、委任契約書に該当すれば不課税文書で印紙は不要です。
決算書や税務書類を作成することに対して報酬が支払われる契約は、一般的に請負契約書となり印紙が必要になります。
一方、税務相談に対して報酬が支払われる契約は委任契約となり印紙は不要です。
要するに、税理士との顧問契約書は、契約の締結方法によって印紙の有無が変わってくるということです。
意外と知られていないことで、金額もそれほど大きいものではないのですが、知っている税理士であればムダな出費を抑えてくれるかもしれません。
税務調査のご相談は埼玉県の税理士関根盛敏税理士事務所まで|法人税相続税贈与税資産税|
お盆明けから秋の終わりにかけては1年のうちで税務調査が最も多い季節になります。
税務署は7月に人事異動がありますので、異動後のバタバタも落ち着いた今の時期から税務調査が集中するのです。
【印紙は貼ってありますか?】
税務調査の際、ほとんどと言っていいほど、「契約書を見せてください」、と言われます。
もちろん契約内容のチェックのためにするのですが、同時に印紙の貼付についても調査官はしっかりと確認しています。数年前まではそれほど厳しくはチェックされていなかったのですが、税収不足もあってか、近年は税務調査の重点項目とされているようです。
印紙を貼っていなかった場合、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります。
3倍です!
不動産の売買契約書など取引金額が大きい契約書ですと、かなりの負担となりますので注意が必要です。
例えば、10億円の不動産の売買契約書の場合、18万円の印紙の貼付が必要となります。
ところで、不動産の売買契約等を実際に経験したことのある方はご存じでしょうが、業者から渡される自分保管用の契約書には印紙は貼付してありません。ほとんどの場合、契約書の条項に、印紙は各自が負担する旨が記載してあるので、契約者本人が貼付する必要があるのですが、このような契約に慣れていないと貼付を忘れてそのままになっていることが多々あります。
上記の例ですと、忘れたまま税務調査で指摘されると18万円×3=54万円の負担です。
さらに、この54万円は過怠税といって罰金的な性格となりますので、税務上損金になりません。
この結果、約20万円の法人税等の負担増となることもあります。
最初から印紙を貼付している場合には、18万円の負担で済んだものが、貼付を忘れ税務調査で指摘を受けると最終的な負担は54万円+20万円=74万円にもなります。
税務調査で印紙税の指摘を受けるインパクトの大きさがわかると思います。
【税理士との顧問契約書】
税理士との契約を締結する際、顧問契約書を作成します。
この契約書にも印紙が必要でしょうか?
答えは、契約内容によります。
第2号文書(請負に関する契約書)に該当すれば印紙が必要ですが、委任契約書に該当すれば不課税文書で印紙は不要です。
決算書や税務書類を作成することに対して報酬が支払われる契約は、一般的に請負契約書となり印紙が必要になります。
一方、税務相談に対して報酬が支払われる契約は委任契約となり印紙は不要です。
要するに、税理士との顧問契約書は、契約の締結方法によって印紙の有無が変わってくるということです。
意外と知られていないことで、金額もそれほど大きいものではないのですが、知っている税理士であればムダな出費を抑えてくれるかもしれません。
税務調査のご相談は埼玉県の税理士関根盛敏税理士事務所まで|法人税相続税贈与税資産税|
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年08月30日) | PermaLink
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