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更正の請求期間が5年に
3日連続となりますが、平成22年度 第13回税制調査会における資料(納税環境整備PT報告書)から。
次の項目の改正が予定されています。
1.番号制度
2.租税教育
3.税務調査手続
4.更正の請求
5.理由附記
6.「納税者権利憲章(仮称」策定の方向性
7.国税不服審判所の改革
社会保障の充実と効率化を図り、国民負担の公正を担保するため、国民の利便性向上のため、「可能な限り早期に導入することが望ましい。」とされています。
番号制度が導入されることで、下手な脱税は一掃されるでしょう。
金融機関からの入出金は全て番号で完全透明化されるのですから、例えば相続税については、名義預金はもちろん、海外送金も丸見えとなります。
税務署職員や税理士会から派遣された税理士が小学校や中学校で税金についての授業を行っています。
高校や大学における租税教育も充実させていく方向です。
ちなみに、私も来月、地元の小学校に派遣され、6年生を対象として税金についての授業を行ってきます。
原則として、文書で事前通知を行うことになります。
事前通知することで証拠隠滅などのおそれがある場合には、例外的に事前通知を行わないようです。
通知内容は、調査の開始日時・場所、調査の目的、調査対象税目、課税期間、調査の対象となる帳簿書類その他の物件等となっています。
また、調査終了時には、調査終了通知を行うことが法令上明確化されます。
現状、税務調査が終了し、申告内容に特に問題が無ければ、その旨を記載した通知が来ることになっているのですが、来ないことも多かったのです。
これが明確化されたということです。
現行、更正の請求ができる期間は1年です。
これが5年に延長されます。
1年を超え5年以内の税金を取り戻すには、これまでは「嘆願」という税務署に対してお願いをして取り戻していた経緯があります。
詳しくは相続税の還付を参照。
ただ、5年になったからといってどれほどの税理士が更正の請求を行うかは疑問です。
特に、相続税については限られた税理士だけが行っている制度ではありますから。
いずれにしろ、「嘆願」というお願いから「更正の請求」として期間が延長されたことは、私にとって非常に仕事がやりやすくなったことは間違いないです。
申告内容に誤りがった場合、税務署は更正といって税額を計算しなおしてきます。
現行、この更正において、どこがどう誤っているのか理由を附記する必要はないのです。
特例として、青色申告者に対する更正処分等については、理由附記規定が設けられています。
要するに、白色申告者について更正処分をする場合には理由附記する必要はなかったわけです。
改正により、原則として平成24年1月からの全ての処分については理由附記を実施するようです。
その代わり、個人の白色申告者についても記帳義務・記録の保存義務が課せられることになります。
ただでさえ、白色で申告している意味はほとんどなかったのですが、これで完全に白色でいる意味はなくなりました。
策定を国税庁に義務付けるようです。
現行、国税不服審判所の審判官のほどんどが税務署関係からの出向職員です。
これで公正中立なのか、とは以前から言われていました。
そこで、審判官の半分を裁判官、検察官、弁護士、公認会計士、税理士、大学教授等の外部登用とすることが検討されています。
ただ、これも、優秀な弁護士や会計士、税理士は相当稼いでいるでしょうから、現在の収入をいったん放棄してまで審判官となってくれるのかは甚だ疑問ですけどねぇ。
片手間でできるような仕事ではないでしょうし。
相続税の申告、相続対策のご相談は埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
1.番号制度
2.租税教育
3.税務調査手続
4.更正の請求
5.理由附記
6.「納税者権利憲章(仮称」策定の方向性
7.国税不服審判所の改革
番号制度
社会保障の充実と効率化を図り、国民負担の公正を担保するため、国民の利便性向上のため、「可能な限り早期に導入することが望ましい。」とされています。
番号制度が導入されることで、下手な脱税は一掃されるでしょう。
金融機関からの入出金は全て番号で完全透明化されるのですから、例えば相続税については、名義預金はもちろん、海外送金も丸見えとなります。
租税教育
税務署職員や税理士会から派遣された税理士が小学校や中学校で税金についての授業を行っています。
高校や大学における租税教育も充実させていく方向です。
ちなみに、私も来月、地元の小学校に派遣され、6年生を対象として税金についての授業を行ってきます。
税務調査手続
原則として、文書で事前通知を行うことになります。
事前通知することで証拠隠滅などのおそれがある場合には、例外的に事前通知を行わないようです。
通知内容は、調査の開始日時・場所、調査の目的、調査対象税目、課税期間、調査の対象となる帳簿書類その他の物件等となっています。
また、調査終了時には、調査終了通知を行うことが法令上明確化されます。
現状、税務調査が終了し、申告内容に特に問題が無ければ、その旨を記載した通知が来ることになっているのですが、来ないことも多かったのです。
これが明確化されたということです。
更正の請求
現行、更正の請求ができる期間は1年です。
これが5年に延長されます。
1年を超え5年以内の税金を取り戻すには、これまでは「嘆願」という税務署に対してお願いをして取り戻していた経緯があります。
詳しくは相続税の還付を参照。
ただ、5年になったからといってどれほどの税理士が更正の請求を行うかは疑問です。
特に、相続税については限られた税理士だけが行っている制度ではありますから。
いずれにしろ、「嘆願」というお願いから「更正の請求」として期間が延長されたことは、私にとって非常に仕事がやりやすくなったことは間違いないです。
理由附記
申告内容に誤りがった場合、税務署は更正といって税額を計算しなおしてきます。
現行、この更正において、どこがどう誤っているのか理由を附記する必要はないのです。
特例として、青色申告者に対する更正処分等については、理由附記規定が設けられています。
要するに、白色申告者について更正処分をする場合には理由附記する必要はなかったわけです。
改正により、原則として平成24年1月からの全ての処分については理由附記を実施するようです。
その代わり、個人の白色申告者についても記帳義務・記録の保存義務が課せられることになります。
ただでさえ、白色で申告している意味はほとんどなかったのですが、これで完全に白色でいる意味はなくなりました。
納税者権利憲章(仮称)
策定を国税庁に義務付けるようです。
国税不服審判所の改革
現行、国税不服審判所の審判官のほどんどが税務署関係からの出向職員です。
これで公正中立なのか、とは以前から言われていました。
そこで、審判官の半分を裁判官、検察官、弁護士、公認会計士、税理士、大学教授等の外部登用とすることが検討されています。
ただ、これも、優秀な弁護士や会計士、税理士は相当稼いでいるでしょうから、現在の収入をいったん放棄してまで審判官となってくれるのかは甚だ疑問ですけどねぇ。
片手間でできるような仕事ではないでしょうし。
相続税の申告、相続対策のご相談は埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年11月30日) | PermaLink
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