HOME>ブログ
カテゴリー
相続対策 / 所得税 / 譲渡所得 / 相続税 / 贈与税 / 資産税 / 法人税 / 消費税 / 税務調査 / 税制改正 / 会社経営 / プライベート / 時事問題 / 読書 / 東日本大震災 / 業務連絡・事務所について /
ブログ
個人所得課税(所得税)の改正案
前回に引き続き、平成22年度 第13回税制調査会における資料(個人所得課税)から。
【給与所得控除の見直し】
1.上限設定
2.特定支出控除の見直し
3.役員給与に係る給与所得控除
1.上限設定
増税
サラリーマンでも年収1,000万円を超えるような方については、どれくらい増税となるか試算した方がよいかもしれませんね。
なぜこんなに手取額が減っているんだ!なんてならないように。
1,200万円、1,500万円、1,800万円あたりがボーダーのようです。
2.特定支出控除の見直し
減税
今まで、ほどんど使われていなかった特定支出控除の規定を改正し、使いやすくするようです。
具体的には、弁護士、税理士、公認会計士のような資格取得費や、職務に必要な書籍代、衣服代、交際費等をサラリーマンでも実際に支払った分については経費として認める方向のようです。
ただし、65万円を上限とする等一定の制限があるようですが…
3.役員給与に係る給与所得控除
増税
高額給与の役員については、一般の給与所得控除の上限の1/2を上限とするようです。
また、公務員についても法人役員と同様の給与所得控除を適用するみたいですが、どうなるでしょうかね。
【退職所得課税の見直し】
「法人役員の退職慰労金については、比較的短い在任期間でも、一般従業員に比べ高額な金額となっており、また、一般従業員と比べ、役員の退職慰労金は自己決定度合いが高いなど、一般従業員の退職金とは相当に異なる事情にある。これを踏まえ、役員の退職慰労金の課税について、見直すべきではないか。」
天下り官僚への増税ですね。
【成年扶養控除の見直し】
23歳を超えて自宅でブラブラしているような若者を扶養していても控除はダメよ、となります。
増税
ただ、障害者等を扶養していたり、所得が低い人については除外。
【配偶者控除の見直し】
配偶者の就労を阻害しているなどの理由から廃止すべきでは?と改正案。
増税
所得税については、特定支出控除以外は増税となる改正案です。
今後は、サラリーマンについても厳しい時代となりそうです。
去年より年収はアップしているのに、手取りが減ってる!
なんて声があちこちから聞こえてきそうです。
所得税の確定申告についてのご相談は関根盛敏税理士事務所まで
【給与所得控除の見直し】
1.上限設定
2.特定支出控除の見直し
3.役員給与に係る給与所得控除
1.上限設定
増税
サラリーマンでも年収1,000万円を超えるような方については、どれくらい増税となるか試算した方がよいかもしれませんね。
なぜこんなに手取額が減っているんだ!なんてならないように。
1,200万円、1,500万円、1,800万円あたりがボーダーのようです。
2.特定支出控除の見直し
減税
今まで、ほどんど使われていなかった特定支出控除の規定を改正し、使いやすくするようです。
具体的には、弁護士、税理士、公認会計士のような資格取得費や、職務に必要な書籍代、衣服代、交際費等をサラリーマンでも実際に支払った分については経費として認める方向のようです。
ただし、65万円を上限とする等一定の制限があるようですが…
3.役員給与に係る給与所得控除
増税
高額給与の役員については、一般の給与所得控除の上限の1/2を上限とするようです。
また、公務員についても法人役員と同様の給与所得控除を適用するみたいですが、どうなるでしょうかね。
【退職所得課税の見直し】
「法人役員の退職慰労金については、比較的短い在任期間でも、一般従業員に比べ高額な金額となっており、また、一般従業員と比べ、役員の退職慰労金は自己決定度合いが高いなど、一般従業員の退職金とは相当に異なる事情にある。これを踏まえ、役員の退職慰労金の課税について、見直すべきではないか。」
天下り官僚への増税ですね。
【成年扶養控除の見直し】
23歳を超えて自宅でブラブラしているような若者を扶養していても控除はダメよ、となります。
増税
ただ、障害者等を扶養していたり、所得が低い人については除外。
【配偶者控除の見直し】
配偶者の就労を阻害しているなどの理由から廃止すべきでは?と改正案。
増税
所得税については、特定支出控除以外は増税となる改正案です。
今後は、サラリーマンについても厳しい時代となりそうです。
去年より年収はアップしているのに、手取りが減ってる!
なんて声があちこちから聞こえてきそうです。
所得税の確定申告についてのご相談は関根盛敏税理士事務所まで
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年11月29日) | PermaLink
TrackbackURL :
コメントする