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逆ハーフタックス 平成23年度税制改正で租税回避に対応
養老保険について、従来から租税回避的なスキームが行われていたものを、平成23年度の税制改正で制限するようです。

【通常の法人契約の養老保険】


多くの場合、法人で契約する養老保険のパターンは以下のようなものです。

契約者
法人
被保険者
役員、従業員
満期保険金の受取人
法人
死亡保険金の受取人
役員、従業員の遺族

法人が支払った保険料の1/2は保険料として損金計上し、残りの1/2は保険積立金として資産計上します。
いうなれば、ハーフタックスプランです。



【逆ハーフタックスプラン】

今回、問題となっているのは、上記契約形態とは少々異なっているものです。


満期保険金の受取人:法人 → 役員、従業員

死亡保険金の受取人:役員、従業員の遺族 → 法人



法人が支払った保険料の1/2は保険料として損金計上することは上記と同じです。
残りの1/2については、役員、従業員に対する給与として損金計上、もしくは役員従業員に対する貸付金として資産計上します。
給与処理する場合には、役員に対するものについては税務上損金計上は否認されます。
また、給与の場合には、源泉所得税を納付しなければなりません。

ここまでは、特に問題はないのです。

満期保険金が役員、従業員に支払われた際の処理が問題視されているのです。

役員、従業員が受け取った満期保険金は一時所得として所得税が課税されます。

一時所得の計算方法は次の通りです。

(収入金額-必要経費-50万円)×1/2

問題とされているのは、上記算式における必要経費部分です。

・保険料全額

・保険料の1/2

このどちらか?で税務訴訟となっているのです。

所得税法の条文を素直に読むと、支払った保険料全額控除できると読め、裁判所もこれを認めている判決を出しています。


つまり、法人で経費として計上し、さらに個人の経費として計上した上に1/2とすることができるのです。

逆ハーフタックスを利用すれば、少ない税負担で法人から役員、従業員に資金を移動することができる、のです。


法律の隙間をついた、節税?租税回避?に対して、平成23年度の税制改正でメスが入ります。



【保険対する税制改正の触手】

現行、がん保険について法人で契約すると、保険料が全額損金となります。

このがん保険についても税制改正のうわさがあります。

国税庁から各保険会社に対して、がん保険について実態調査と称し、資料の提出要請があったようです。

ということは…


最近、がん保険を積極的に勧めてくる保険会社はありませんか?
改正前に契約しちゃいましょう!って、そういうことです。


死亡保険金等に係る相続税の非課税限度額についても改正が入りそう
ですし、保険業界にとってはしばらくの間税務受難の時代が続きそうです。


保険を利用した相続対策については相続税に特化した関根盛敏税理士事務所まで|埼玉県東松山市川越市|
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年12月01日) | PermaLink

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