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平成23年度税制改正大綱 消費税「95%ルール」も見直し
昨日平成23年度税制改正大綱が閣議決定され、公表されました。
内容はほぼ以前からお伝えしている通りの内容となっています。
以前の内容は以下のエントリーを参照してください。
今まで触れていなかった、あるいは、大綱で明らかとなった事項でいくつか。
【個人所得課税】
給与所得控除の上限設定
給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円を上限とする
役員給与等に係る給与所得控除の見直し
金融証券税制
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限を2年延長
ほとんど意味ないと思います。
延長したからって投資意欲が喚起されるとは思えません。
もっと根本的な原因ですから。
その他
<居住者が支払を受けた生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算上、その支払を受けた金額から控除することができる事業主が負担した保険料等は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限る旨を法令に規定します。>
やっぱり逆ハーフタックスに規制が入りましたね。
【消費税】
免税事業者の要件
次に掲げる課税売上高が1,000万円超の事業者については、免税点制度の適用がなくなります。
・個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上
・法人のその事業年度の前事業年度開始の日から6月間の課税売上高
課税売上割合95%以上の場合の課税仕入等の税額の全額仕入税額控除制度
その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用することに
この「95%ルール」については、以前より山本守之先生も指摘しており、先生におかれましてはようやくといった感じでしょうか。
大和総研の試算によると、資本金1億円以上の大企業に対し95%ルールを廃止すると2,700億円程度の増税となるそうです。
ただ、今回の大綱では、課税売上高が5億円を超える企業に対しては95%ルールが不適用となります。
課税売上高5億円超の企業>資本金1億円以上の企業
でしょうから、増税幅はもっと大きくなると思います。
ちょこちょこと消費税にも改正が入ってますね。
法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税の税制改正のご質問は埼玉県の関根盛敏税理士事務所まで
内容はほぼ以前からお伝えしている通りの内容となっています。
以前の内容は以下のエントリーを参照してください。
今まで触れていなかった、あるいは、大綱で明らかとなった事項でいくつか。
【個人所得課税】
給与所得控除の上限設定
給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円を上限とする
役員給与等に係る給与所得控除の見直し
その年中の役員給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
4,000万円超 | 125万円 |
3,500万円超4,000万円以下 | 185万円-(給与収入-3,500万円)×12% |
2,500万円超3,500万円以下 | 185万円 |
2,000万円超2,500万円以下 | 245万円-(給与収入-2,000万円)×12% |
金融証券税制
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限を2年延長
ほとんど意味ないと思います。
延長したからって投資意欲が喚起されるとは思えません。
もっと根本的な原因ですから。
その他
<居住者が支払を受けた生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算上、その支払を受けた金額から控除することができる事業主が負担した保険料等は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限る旨を法令に規定します。>
やっぱり逆ハーフタックスに規制が入りましたね。
【消費税】
免税事業者の要件
次に掲げる課税売上高が1,000万円超の事業者については、免税点制度の適用がなくなります。
・個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上
・法人のその事業年度の前事業年度開始の日から6月間の課税売上高
課税売上割合95%以上の場合の課税仕入等の税額の全額仕入税額控除制度
その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用することに
この「95%ルール」については、以前より山本守之先生も指摘しており、先生におかれましてはようやくといった感じでしょうか。
大和総研の試算によると、資本金1億円以上の大企業に対し95%ルールを廃止すると2,700億円程度の増税となるそうです。
ただ、今回の大綱では、課税売上高が5億円を超える企業に対しては95%ルールが不適用となります。
課税売上高5億円超の企業>資本金1億円以上の企業
でしょうから、増税幅はもっと大きくなると思います。
ちょこちょこと消費税にも改正が入ってますね。
法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税の税制改正のご質問は埼玉県の関根盛敏税理士事務所まで
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2010年12月17日) | PermaLink
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