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【消費税】免税点制度の見直し 法人成りのメリットが縮小
平成23年度税制改正大綱では、既報のとおり消費税の免税点制度の見直しも予定されています。
現行、消費税の課税事業者の判定は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。
基準期間とは、個人事業者であればその年の前々年(2年前)、法人であればその事業年度の前々事業年度です。
改正後は、個人事業者であればその年の1年前の上半期(特定期間)、法人であればその事業年度の前事業年度の上半期(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。
当改正は、平成24年10月1日以後開始事業年度からの適用となります。
つまり、個人事業者は平成24年1月1日から6月30日の間の課税売上高が1,000万円を超えると平成25年1月1日以後に開始する課税期間については課税事業者となります。
法人については、9月決算法人が最も早い適用となります。
9月決算法人の平成23年10月1日から24年3月31日の間の課税売上が1,000万円を超えると平成24年10月1日以後に開始する課税期間については課税事業者となります。
また、特定期間の課税売上の判定については、所得税法に規定する「支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額」で判定することも可能となる予定です。
つまり、特定期間における給与総額が1,000万円を超えていれば、これにより課税事業者と判定できるということです。
確かに、給与を1,000万円支払っていれば売上も1,000万円以上あるでしょうからね。
いずれにしろ、消費税はこの改正により増税となります。
ここで法人成りに対する影響を考えてみます。
個人事業主から法人成りするケースです。
現行の消費税の名税点制度においては、消費税の課税事業者であった個人事業主が法人成りすると、原則2年間は消費税の免税事業者となります。
法人設立から2年間は基準期間がないのですから。
これが法人成りするメリットの一つでもあったわけです。
しかし、今後は上記のような改正により、このメリットは十分に享受できなくなります。
簡単にいってしまえば、法人成りすることで2年間消費税が免除となっていたところ、1年だけしか免除にならなくなります。
法人成りを検討している方は、この消費税の免税点制度の改正についても注意する必要があります。
法人成りの注意点
法人成りをご検討の方、消費税のご相談については関根盛敏税理士事務所までご相談ください|税理士/会計事務所/ファイナンシャルプランナー/AFP|
現行、消費税の課税事業者の判定は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。
基準期間とは、個人事業者であればその年の前々年(2年前)、法人であればその事業年度の前々事業年度です。
改正後は、個人事業者であればその年の1年前の上半期(特定期間)、法人であればその事業年度の前事業年度の上半期(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。
当改正は、平成24年10月1日以後開始事業年度からの適用となります。
つまり、個人事業者は平成24年1月1日から6月30日の間の課税売上高が1,000万円を超えると平成25年1月1日以後に開始する課税期間については課税事業者となります。
法人については、9月決算法人が最も早い適用となります。
9月決算法人の平成23年10月1日から24年3月31日の間の課税売上が1,000万円を超えると平成24年10月1日以後に開始する課税期間については課税事業者となります。
また、特定期間の課税売上の判定については、所得税法に規定する「支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額」で判定することも可能となる予定です。
つまり、特定期間における給与総額が1,000万円を超えていれば、これにより課税事業者と判定できるということです。
確かに、給与を1,000万円支払っていれば売上も1,000万円以上あるでしょうからね。
いずれにしろ、消費税はこの改正により増税となります。
ここで法人成りに対する影響を考えてみます。
個人事業主から法人成りするケースです。
現行の消費税の名税点制度においては、消費税の課税事業者であった個人事業主が法人成りすると、原則2年間は消費税の免税事業者となります。
法人設立から2年間は基準期間がないのですから。
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しかし、今後は上記のような改正により、このメリットは十分に享受できなくなります。
簡単にいってしまえば、法人成りすることで2年間消費税が免除となっていたところ、1年だけしか免除にならなくなります。
法人成りを検討している方は、この消費税の免税点制度の改正についても注意する必要があります。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年02月09日) | PermaLink
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