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【譲渡所得】個人事業主が事業用車両を売却した場合
セカンドオピニオンでのご相談です。
個人事業主としてご商売をされている方です。
顧問税理士がいますので確定申告書まで作成してもらっているのですが、提出前の最終的なチェックを私がお手伝いしております。
主に消費税の確認なのですが・・・
昨年事業用として使用していた車両を売却したそうです。
売却の結果、利益が出ている、と。
この売却益が、事業所得の計算上、売上として計上してありました。
ちょっと待ってください!
法人税であれば、車両の売却益はそのまま単純に益金算入ですが、所得税の場合は違います。
譲渡所得です。
(例)
車両の売却時簿価:300万円
車両の売却金額:400万円
話を簡単にするために期首に売却したことにし、期中の減価償却費は考慮しません。
このときの仕訳は。
法人の場合
(現金)400万円 (車 両)300万円
(売却益)100万円
法人の処理は問題ありませんね。
個人事業主の場合
(現金)400万円 (車 両)300万円
(事業主借)100万円
個人事業主の場合、つまり所得税の場合は、事業主借勘定を使用して売却益を商売に関係させません。
ではどこでその売却益を認識するかというと、譲渡所得です。
個人事業主が事業用の車両を売却して利益がある場合、譲渡所得として総合課税されます。
このとき売却した車両が所有期間5年超であれば、売却益から50万円を控除した上で、1/2の金額が譲渡所得の金額となります。
上記例で、所有期間が5年超であれば、
売却益
400万円△300万円=100万円
譲渡所得の金額
(100万円△50万円)×1/2=25万円
となります。
同じ車両の売却益でも法人では100万円が利益とされるところ、個人事業主の場合は25万円が所得となります。
この25万円を事業所得と合算して所得税を計算します。
この点、個人事業主は優遇されてると言えるでしょう。
また消費税についても。
ご相談者様は消費税について簡易課税の適用者でした。
サービス業者ですので、事業区分は第5種事業でみなし仕入率は50%です。
ところが、固定資産の売却は第4種事業でみなし仕入率は60%となります。
このあたりをご説明し、セカンドオピニオンとさせていただきました。
セカンドオピニオンについては、お客様のご希望に応じて柔軟にご契約をしています。
顧問税理士がいる方も、税務の最終的な確認としてセカンドオピニオンをご利用ください。
所得税、法人税、相続税、贈与税についてのセカンドオピニオンは関根盛敏税理士事務所まで|税理士/会計事務所/ファイナンシャルプランナー/AFP/埼玉県|
栃木県
個人事業主としてご商売をされている方です。
顧問税理士がいますので確定申告書まで作成してもらっているのですが、提出前の最終的なチェックを私がお手伝いしております。
主に消費税の確認なのですが・・・
昨年事業用として使用していた車両を売却したそうです。
売却の結果、利益が出ている、と。
この売却益が、事業所得の計算上、売上として計上してありました。
ちょっと待ってください!
法人税であれば、車両の売却益はそのまま単純に益金算入ですが、所得税の場合は違います。
譲渡所得です。
(例)
車両の売却時簿価:300万円
車両の売却金額:400万円
話を簡単にするために期首に売却したことにし、期中の減価償却費は考慮しません。
このときの仕訳は。
法人の場合
(現金)400万円 (車 両)300万円
(売却益)100万円
法人の処理は問題ありませんね。
個人事業主の場合
(現金)400万円 (車 両)300万円
(事業主借)100万円
個人事業主の場合、つまり所得税の場合は、事業主借勘定を使用して売却益を商売に関係させません。
ではどこでその売却益を認識するかというと、譲渡所得です。
個人事業主が事業用の車両を売却して利益がある場合、譲渡所得として総合課税されます。
このとき売却した車両が所有期間5年超であれば、売却益から50万円を控除した上で、1/2の金額が譲渡所得の金額となります。
上記例で、所有期間が5年超であれば、
売却益
400万円△300万円=100万円
譲渡所得の金額
(100万円△50万円)×1/2=25万円
となります。
同じ車両の売却益でも法人では100万円が利益とされるところ、個人事業主の場合は25万円が所得となります。
この25万円を事業所得と合算して所得税を計算します。
この点、個人事業主は優遇されてると言えるでしょう。
また消費税についても。
ご相談者様は消費税について簡易課税の適用者でした。
サービス業者ですので、事業区分は第5種事業でみなし仕入率は50%です。
ところが、固定資産の売却は第4種事業でみなし仕入率は60%となります。
このあたりをご説明し、セカンドオピニオンとさせていただきました。
セカンドオピニオンについては、お客様のご希望に応じて柔軟にご契約をしています。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年03月04日) | PermaLink
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