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【所得税】マッサージ代は医療費控除できる?/四ツ谷荒木町の窪地
確定申告も佳境です。
早い事務所ではもう確定申告は全て終えて通常業務に戻っているところもあるでしょう。
私も2件残っていますが、今週中には全て完了できそうです。
(2月中に終わらせると豪語していましたが、結局・・・)
今日はお客様と打合せをしつつ、麹町税務署、四谷税務署に寄って確定申告書を提出してきました。
明日も、お客様との打合せ後に麻布税務署まで足を運びます。
打合せ場所から歩いて5分くらいなので。
最近では税務署とは別の会場を設けて確定申告の相談を受けているので、実は、この時期でも税務署はそれほど混雑していません。
とはいっても、スケジュールがタイトなこの時期に申告書の提出に税務署を回るのは時間の無駄です。
郵送するにしても手間と費用がかかります。
なので、来年からは電子申告に切り替えようかと思っています。
ところで、確定申告の打合せで、医療費控除の領収書をチェックしているとマッサージ代と但し書きのあるものがありました。
マッサージ代は医療費控除の対象になるでしょうか?
原則として、治療のためのマッサージ代、鍼代は医療費控除の対象となります。
単に、疲れたから、肩が凝ったからといった健康維持のためのマッサージ代や鍼代は医療費控除の対象外です。
では、カイロプラクティックにかかった費用については医療費控除の対象になるでしょうか?
カイロプラクティックについては、医師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師など資格のある人が行う場合は、医療費控除の対象になります。
ちょうど雨があがったので、四谷税務署あたりを歩いてみました。
以前、タモリ倶楽部で紹介されていたところ。
荒木町の窪地です。





窪地以外にも、荒木町は路地がすばらしいんです。
バーなど飲食店が軒を連ねる隙間を縫っての路地。
萌ポイントが高い一角。

タモリ倶楽部ならぬモリ倶楽部を一人で満喫してきました。
所得税の確定申告、贈与税、相続税のご相談は関根盛敏税理士事務所まで|埼玉県/税理士/会計事務所/相続税/AFP|
栃木県
早い事務所ではもう確定申告は全て終えて通常業務に戻っているところもあるでしょう。
私も2件残っていますが、今週中には全て完了できそうです。
(2月中に終わらせると豪語していましたが、結局・・・)
今日はお客様と打合せをしつつ、麹町税務署、四谷税務署に寄って確定申告書を提出してきました。
明日も、お客様との打合せ後に麻布税務署まで足を運びます。
打合せ場所から歩いて5分くらいなので。
最近では税務署とは別の会場を設けて確定申告の相談を受けているので、実は、この時期でも税務署はそれほど混雑していません。
とはいっても、スケジュールがタイトなこの時期に申告書の提出に税務署を回るのは時間の無駄です。
郵送するにしても手間と費用がかかります。
なので、来年からは電子申告に切り替えようかと思っています。
ところで、確定申告の打合せで、医療費控除の領収書をチェックしているとマッサージ代と但し書きのあるものがありました。
マッサージ代は医療費控除の対象になるでしょうか?
原則として、治療のためのマッサージ代、鍼代は医療費控除の対象となります。
単に、疲れたから、肩が凝ったからといった健康維持のためのマッサージ代や鍼代は医療費控除の対象外です。
では、カイロプラクティックにかかった費用については医療費控除の対象になるでしょうか?
カイロプラクティックについては、医師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師など資格のある人が行う場合は、医療費控除の対象になります。
ちょうど雨があがったので、四谷税務署あたりを歩いてみました。
以前、タモリ倶楽部で紹介されていたところ。
荒木町の窪地です。





窪地以外にも、荒木町は路地がすばらしいんです。
バーなど飲食店が軒を連ねる隙間を縫っての路地。
萌ポイントが高い一角。

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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年03月07日) | PermaLink
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