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2世帯住宅の場合の相続税の特例 小規模宅地等の特例
2世帯住宅を検討されている方からのご質問です。
2世帯住宅の場合、相続税の計算上、小規模宅地等の課税の特例を利用できるかどうか、というものです。
登場人物は母親と長男です。
母親の土地の上に長男が2世帯住宅を建てます。
長男が母親の土地を借りる形になりますが、親子なので特に地代はもらいません。
つまり使用貸借です。
母親が亡くなった場合、長男が母親所有の土地を相続し、建物全体を長男とその家族が居住用として利用します。
2世帯住宅の形態として、入口、台所、トイレ、お風呂などは全て別で、屋根は一緒ですが、居住スペースは完全に区分されているものです。
母親の居住スペースには母親だけが居住し、長男の居住スペースには長男とその家族が居住します。
2世帯住宅の場合、次の要件を満たす場合は特定居住用宅地等として申告すれば適用があります。
1.その被相続人の居住用に係る住宅の独立部分の一以外の独立部分に居住していた親族がその適用を受けること
2.その独立部分を独立して住居その他の用途に供することができる建物の全部をその被相続人又はその被相続人の親族が所有していること
3.その被相続人の配偶者及びその被相続人の居住に係る住宅の独立部分の一に共に起居するその被相続人の親族(その被相続人の法定相続人(相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合における相続人)をいいます)がいないこと
要するに。
1.長男が母親の居住部分を引き継ぎ、居住すること
2.建物の全部を長男が所有していること
3.母親に夫がいないこと及び母親に同居の相続人(放棄者を含む)がいないこと
ということです。
要件を全て満たすので今回のご相談者様の場合は適用があります。
震災の影響で改正が遅れていますが、相続税は増税の方向性で動いています。
適用できる特例はもらさず適用して余計な税金を納めることのないよう注意が必要です。
脱税はいけませんが、適正な納税で手元に資金を残し、それを日本経済のためにどんどん使いましょう!
相続税、贈与税、生前贈与、相続対策、節税、遺産分割、遺言の作成のご相談は関根盛敏税理士事務所まで|埼玉県/東松山市/川越市/熊谷市/坂戸市/鶴ヶ島市|
栃木県
2世帯住宅の場合、相続税の計算上、小規模宅地等の課税の特例を利用できるかどうか、というものです。
登場人物は母親と長男です。
母親の土地の上に長男が2世帯住宅を建てます。
長男が母親の土地を借りる形になりますが、親子なので特に地代はもらいません。
つまり使用貸借です。
母親が亡くなった場合、長男が母親所有の土地を相続し、建物全体を長男とその家族が居住用として利用します。
2世帯住宅の形態として、入口、台所、トイレ、お風呂などは全て別で、屋根は一緒ですが、居住スペースは完全に区分されているものです。
母親の居住スペースには母親だけが居住し、長男の居住スペースには長男とその家族が居住します。
2世帯住宅の場合、次の要件を満たす場合は特定居住用宅地等として申告すれば適用があります。
1.その被相続人の居住用に係る住宅の独立部分の一以外の独立部分に居住していた親族がその適用を受けること
2.その独立部分を独立して住居その他の用途に供することができる建物の全部をその被相続人又はその被相続人の親族が所有していること
3.その被相続人の配偶者及びその被相続人の居住に係る住宅の独立部分の一に共に起居するその被相続人の親族(その被相続人の法定相続人(相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合における相続人)をいいます)がいないこと
要するに。
1.長男が母親の居住部分を引き継ぎ、居住すること
2.建物の全部を長男が所有していること
3.母親に夫がいないこと及び母親に同居の相続人(放棄者を含む)がいないこと
ということです。
要件を全て満たすので今回のご相談者様の場合は適用があります。
震災の影響で改正が遅れていますが、相続税は増税の方向性で動いています。
適用できる特例はもらさず適用して余計な税金を納めることのないよう注意が必要です。
脱税はいけませんが、適正な納税で手元に資金を残し、それを日本経済のためにどんどん使いましょう!
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年04月27日) | PermaLink
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