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【相続税】調整区域内の土地評価の方が難しい
昨日は研修でした。
4月は立て続けに研修が入っていたのですが、地震と計画停電の影響で軒並み中止延期となっていました。
そのうちの開催が続行されたものの一発目です。

税制改正に伴う相続マニュアル実践有効活用

こちらの書籍が出版されたことにあわせての研修でした。


とは言いつつ、書籍は参考までに、清田先生の具体的相続案件を例示しての解説で参考になりました。
以前も清田先生の研修はソニックシティで受けており、重複する内容もありましたがそこはご愛敬。
復習的感覚で再発見もあり勉強になりました。

研修中、このようにおっしゃっていたのが印象的でした。


土地の評価は、市街化区域内の土地よりも調整区域の土地の方がはるかに難しい。



深く首肯しましたね私も。
都市部での相続の場合、不動産は自宅と投資用マンションだったりして評価はそれほど難しくはありません。

一方、地方の地主ともなりますと、あっちこっちにイロイロ土地をお持ちだったりするわけです。

例えば、調整区域内の雑種地の評価

調整区域内の雑種地って地方の地主さんだと多くの方が所有していらっしゃいます。
この土地、評価のやり方によっては、億単位で評価額が変わってきます。
高い評価額で計算してしまう税理士が非常に多いからです。
税理士によっては、評価方法がいくつかあるのに、ひとつの方法しか検討しません。
なぜひとつの方法しか検討しないかといえば、他の評価方法を知らないからです。
知っていても、税務調査で否認されることを恐れて高めで評価してしまっているのです。
このあたりが税理士によって相続税の金額が変わってくると言われている所以でもあります。
調査官を納得させうる理由づけができれば堂々と低い評価額で計算するべきです。
だって税務署がその評価方法を認めているのですから。

その他、財産評価基本通達86「貸し付けられている雑種地の評価」の「(注)」についても解説してくださいました。
具体的には動物園での案件を例示してくださいましたが、ここは見落としがちです。



以上のように土地っていうのは税理士によって評価額が大幅に変わることがあります。

相続税のご相談申告は、相続税に強い、土地の評価に詳しい税理士に依頼することをお勧めする理由がここにもあります。

当事務所のある埼玉県で相続が起きた場合、調整区域内の土地が相続財産に含まれていることはよくあります。
以前相続税の申告を済ませている方でも、土地の評価について必要以上に高い評価額で申告している可能性は低くありません。
その場合でももしかしたら納め過ぎている相続税を取り戻せるかもしれません。

この場合、相談は無料です。
お気軽にご相談ください。
相続税の還付について詳しく知りたい方はこちら。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年04月15日) | PermaLink

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