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少人数私募債 実際に発行する場合の必要書類
震災以来、被災地ではない都内近郊の会社でもその影響は大きく、3月はなんとか乗り切ったものの今後数ヶ月の資金繰りの目途がたたない、というお客様からたくさんご相談をいただいています。
その中で少人数私募債のご提案をしたところ、購入者がいらっしゃるということで少人数私募債の発行をご検討しているお客様から再度ご質問です。

少人数私募債についての概要はこちら→少人数私募債とは



「少人数私募債を実際に発行するにあたって、何をすればよいのか?」

というご相談です。

資金繰りの状況からみて時間的な猶予はなく、必要最低限の手間で発行し資金調達を望んでおられる状況です。
実務上少人数私募債を検討する場合、社債を購入してくれる相手先がある程度は決まっていることが多いでしょう。
購入者が決まっているのであれば話は簡単です。

1.取締役会を開催し、取締役会議事録を作成します。
2.社債原簿を作成します。





1.取締役会を開催し、取締役会議事録を作成します。

会社にとって重要な事項を決定する場合、取締役会の決議が必要になります。
少人数私募債の発行は「多額の借財」といって、取締役会の決議が必要な事項に該当します。

取締役会を設置していない会社の場合は、株主総会で決議します。
臨時株主総会議事録を作成することになります。


2.社債原簿を作成します。

社債原簿とは簡単に言うと、社債権者の名簿です。
会社法上作成が義務付けられています。


この2つは必ず作成しなければなりません。


また、発行にあたっては以下の事項を決めておく必要があります。

・社債募集総額
・社債の金額=一口の金額
・社債の利率
・募集期間
・振込期日
・発行日
・利息の支払い方法と期限
・社債償還期限
・振込先口座
・社債券発行の有無



少人数私募債は役所への届出の必要がありません。
社債の購入者が見つかれば会社の作業で即発行できるものです。
上手に活用すれば双方にメリットのある資金調達方法です。
ぜひとも検討してみてください。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年04月18日) | PermaLink

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