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【信託】遺言より効果的な信託とその活用
昨日はプルデンシャル生命主催の信託のセミナーに行ってきました。
「信託活用で広がる相続・事業所受けの新しい世界 ~遺言より効果的な信託とその活用~」というもので、
講師はタクトコンサルティングの笹島先生でした。

既に何回もご案内しておりますが、相続の税務調査で一番問題となるのは、預貯金の計上もれです。

妻の名義、子供の名義、孫の名義となっていても実質は亡くなった方の預貯金であることが多く、それが計上もれとなってしまうのです。

子ども手当を例にとって簡単に説明しますと。
子ども手当を将来のためにと、子供名義の預金口座を作ってそこに移動していたとします。
仮に子ども手当が今後10年間続いたとして(まぁないですが、仮にです)13,000円×12ヶ月×10年=156万円を子供名義の預金口座に貯蓄することができます。
その10年後の段階で親が亡くなった場合、この156万円は亡くなった方の相続財産に計上しなければなりません。

子供に毎年13,000円×12ヶ月=156,000円を贈与していれば問題ないのですが、贈与が成立する条件のひとつに「あげます」「もらいます」という意思表示が必要です。

子供が「もらいます」って意思表示をしていないことがほとんどなんですね。

そして贈与の実態として最も重要ことは「もらった人が管理しているか」ということです。
子ども手当を子供名義の預金口座に移したからといって実際に管理しているのは親でしょう。
もらった子供が自由に使えないものは、実質的には贈与していない、と税務署は認定するのです。



ここで問題が生じます。
イロイロ準備をして、形式的にも実質的にも子供に贈与をしたいけど、それは何かあった時のために贈与しているのであって、子供に勝手に使われてしまっては困る、というものです。

無駄遣いして欲しくないんですね。

子供に贈与はするけど、管理は親がしたい。

親が管理できないなら贈与はしない。

って方が非常に多いんです。


この問題を簡単にクリアできる方法のひとつとして信託の活用があります。


この信託はイロイロな場合に活用できます。

未成年者に対する贈与。
高齢者に対する贈与。
障害者に対する贈与。
認知症対策としての贈与。
子供がいない方。
先妻と子供、後妻と子供がいる方。
etc…

さらに遺言ではできないことも信託では可能です。

遺言では、遺言した相手にさらにその遺言した財産の行方を指定することはできません。
父が子供に財産を遺言し、子供に対し「お前が亡くなった後はこの財産は孫Aに遺言するんだぞ」とは指定できないのです。
子供は自分の財産の処分は自分で決められるのです。当然です。

しかし、信託を利用すればこれが可能になります。

父→子→孫A

と父の好きなように財産の移転を決められるのです。


この他にもたくさんのバリエーションを設計できるのが信託です。


ただし注意が必要です。

信託は節税には向いていません。

ここはひとつのポイントでしょう。




セミナーの最後でプルデンシャルの役員の方が挨拶されたのですが、その中での言葉が印象的でした。

「出口のオーダーメイド」


信託では出口をオーダーメイドできるんです。



万人に活用できるものではありませんが、信託のニーズというものは確かに存在します。
先日も、亡くなる前にご相談があれば信託を活用してより良い相続を迎えられた案件がありました。

生前にご相談いただければ信託を含めて相続対策を練ることができるんです。




信託を活用した生前贈与、遺言、相続対策をお考えの方は関根盛敏税理士事務所までご相談ください|埼玉県/川越市/熊谷市/さいたま市/東松山市|



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年04月20日) | PermaLink

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