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法人設立時における資本金、役員給与の設定
4月は法人設立のご相談をたくさんいただきました。
全くのゼロからの法人設立の方もいらっしゃれば、個人事業主としてある程度実績がある方が法人成りする場合もありました。
そこで皆さん大体同じような質問があるんですね。
今回2点気付きましたのでご紹介しておきます。
1.資本金はいくらにしたらよいか?
現在、資本金の金額に制限はありません。
1円でも100万円でも1億円でもいいのです。
でも、そう言われると、じゃあいくらにしたらいいのか?という話になります。
理論上、資本金が1円でも会社は設立できます。
ただ、そんな会社は何もできません。
資産が1円、資本金が1円の会社では何も買えません。
なので、巷間、資本金はいくらでもいい、と言われているのは単に「会社を設立しやすくなりました」ということを表しているだけなんです。
現実的には、資本金をいくらにするかっていうのは後々影響が出てきます。
最たるものは、「金融機関からの借入」のときです。
例えば、「資本金はとりあえず100万円として、足りない分は社長が会社に貸し付けてその場をしのごう」と考える方はたくさんいらっしゃいます(今回も数名の方からこの案を出されました)
私はこのやり方をお勧めしません。
自己資本比率が下がってしまうからです。
自己資本比率が低いと金融機関は簡単にはお金を貸してくれません。
金融機関からの借り入れが不要なビジネスモデルであればいいのですが、多くの場合は、金融機関と付き合いながら資金調達を検討することになります。
なので、設立時にある程度しっかりした事業計画を作成し、事業が軌道に乗って売上が入ってくるまでに当面資金がいくら必要なのかをよく検討するべきなんです。
資金不足が見込まれるなら予め設立時に資本金として払い込んでしまいましょう。
その事業計画等のシミュレーションをした結果、この4月でご相談をいただいた方では、300万円から1,000万円での設立が多かったようです。
会社の成長性や規模によっても設立時の資本金額には幅があります。
2.役員給与はいくらにしたらよいか?
役員給与は事業年度の頭に年棒を決めます。
原則1年間は変更することができません。
売上が上がったからといって事業年度の途中で役員給与はあげられません。
売上が下がったからといって事業年度の途中で役員給与はさげられません。
新設法人の場合、売上ゼロなのに役員給与をもらうということは、資本金をひたすら食いつぶすことを意味します。
なので当面収入の見通しが立たない場合は、役員給与をゼロとすることも検討します。
個人事業主からの法人成りの場合は、ある程度売上の基礎ができているので、事業計画等から判断して役員給与の金額を決定します。
上記2点は会社設立時のご相談では必ずと言っていいほど質問されます。
で、いずれにしろ、事業計画を作成しないと話にならないということです。
最低でも将来3年分くらいの事業計画を作成し、検討しないと、後々面倒なことになるかもしれません。
当初の設定が肝要ということです。
会社設立、資金繰り、資金調達、節税のご相談は関根盛敏税理士事務所まで|埼玉県/東松山市/川越市/熊谷市/さいたま市|
栃木県
全くのゼロからの法人設立の方もいらっしゃれば、個人事業主としてある程度実績がある方が法人成りする場合もありました。
そこで皆さん大体同じような質問があるんですね。
今回2点気付きましたのでご紹介しておきます。
1.資本金はいくらにしたらよいか?
現在、資本金の金額に制限はありません。
1円でも100万円でも1億円でもいいのです。
でも、そう言われると、じゃあいくらにしたらいいのか?という話になります。
理論上、資本金が1円でも会社は設立できます。
ただ、そんな会社は何もできません。
資産が1円、資本金が1円の会社では何も買えません。
なので、巷間、資本金はいくらでもいい、と言われているのは単に「会社を設立しやすくなりました」ということを表しているだけなんです。
現実的には、資本金をいくらにするかっていうのは後々影響が出てきます。
最たるものは、「金融機関からの借入」のときです。
例えば、「資本金はとりあえず100万円として、足りない分は社長が会社に貸し付けてその場をしのごう」と考える方はたくさんいらっしゃいます(今回も数名の方からこの案を出されました)
私はこのやり方をお勧めしません。
自己資本比率が下がってしまうからです。
自己資本比率が低いと金融機関は簡単にはお金を貸してくれません。
金融機関からの借り入れが不要なビジネスモデルであればいいのですが、多くの場合は、金融機関と付き合いながら資金調達を検討することになります。
なので、設立時にある程度しっかりした事業計画を作成し、事業が軌道に乗って売上が入ってくるまでに当面資金がいくら必要なのかをよく検討するべきなんです。
資金不足が見込まれるなら予め設立時に資本金として払い込んでしまいましょう。
その事業計画等のシミュレーションをした結果、この4月でご相談をいただいた方では、300万円から1,000万円での設立が多かったようです。
会社の成長性や規模によっても設立時の資本金額には幅があります。
2.役員給与はいくらにしたらよいか?
役員給与は事業年度の頭に年棒を決めます。
原則1年間は変更することができません。
売上が上がったからといって事業年度の途中で役員給与はあげられません。
売上が下がったからといって事業年度の途中で役員給与はさげられません。
新設法人の場合、売上ゼロなのに役員給与をもらうということは、資本金をひたすら食いつぶすことを意味します。
なので当面収入の見通しが立たない場合は、役員給与をゼロとすることも検討します。
個人事業主からの法人成りの場合は、ある程度売上の基礎ができているので、事業計画等から判断して役員給与の金額を決定します。
上記2点は会社設立時のご相談では必ずと言っていいほど質問されます。
で、いずれにしろ、事業計画を作成しないと話にならないということです。
最低でも将来3年分くらいの事業計画を作成し、検討しないと、後々面倒なことになるかもしれません。
当初の設定が肝要ということです。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年04月25日) | PermaLink
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