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死亡保険金は遺留分の計算に含まれるか?
掲題の質問がありました。
死亡保険金は遺留分の計算上考慮するのかどうか、と。
結論は、含まれません。
死亡保険金は遺留分の計算上、考慮しません。
そもそも死亡保険金は誰の財産でしょうか?
被相続人?
相続人みんなのもの?
答えは、保険金受取人のものなんです。
死亡保険金は保険金受取人固有の財産と考えられています。
なので、死亡保険金を遺留分の計算上考慮する必要はありません。
遺留分の減殺請求の対象となるのは、被相続人の遺産だからです。
同様に、死亡保険金は特別受益にも該当しません。
ただし。
あまりに異常な状態ですと話は変わってきます。
例えば被相続人が財産を現金で5億円だけ持っていたとします。
これを相続人Aを死亡保険金受取人として5億円全部を保険金とした場合、他に相続人Bがいた場合、相続人Bの相続財産はゼロとなってしまいます。
これは相続人Bがちょっとかわいそう、ってことです。
この例のように異常な場合は特別受益に該当するという裁判例があります。
原則としては、死亡保険金は遺留分の対象とならない。
特別受益の対象にもならない。
そういう理解でよろしいかと思います。
この保険金の性質を利用して相続対策も可能です。
この場合の相続対策とは争族対策のことです。
遺産分割でもめそうだ、という方は検討の余地があります。
保険金を利用した相続対策、節税対策については関根盛敏税理士事務所まで|埼玉県/東松山市/川越市/熊谷市/さいたま市/世田谷区/渋谷区|
栃木県
死亡保険金は遺留分の計算上考慮するのかどうか、と。
結論は、含まれません。
死亡保険金は遺留分の計算上、考慮しません。
そもそも死亡保険金は誰の財産でしょうか?
被相続人?
相続人みんなのもの?
答えは、保険金受取人のものなんです。
死亡保険金は保険金受取人固有の財産と考えられています。
なので、死亡保険金を遺留分の計算上考慮する必要はありません。
遺留分の減殺請求の対象となるのは、被相続人の遺産だからです。
同様に、死亡保険金は特別受益にも該当しません。
ただし。
あまりに異常な状態ですと話は変わってきます。
例えば被相続人が財産を現金で5億円だけ持っていたとします。
これを相続人Aを死亡保険金受取人として5億円全部を保険金とした場合、他に相続人Bがいた場合、相続人Bの相続財産はゼロとなってしまいます。
これは相続人Bがちょっとかわいそう、ってことです。
この例のように異常な場合は特別受益に該当するという裁判例があります。
原則としては、死亡保険金は遺留分の対象とならない。
特別受益の対象にもならない。
そういう理解でよろしいかと思います。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年04月26日) | PermaLink
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