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加算税について その3 延滞税もかかります
加算税についてご説明しています。
前回までの分はこちら。
加算税について
加算税について その2 重加算税等
納期限までに税金が納められない場合、その期限の翌日から納付の日までの日数に応じて利息=延滞税がかかります。
「利息?2~3%くらい?」
と銀行の金利を想像してはいけません。
延滞税の割合は14.6%です。
納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは4.3%です。
(平成22年分の税金について)
なお、延滞税は未納となっている本税にかかるものです。
加算税に対してはかかりません。
ところで、税務調査が申告期限後1年で入った場合と、3年で入った場合とでは延滞税の金額が大分変ってしまいます。何せ14.6%ですから。
このように税務調査が入る時期によって延滞税の金額が変わってしまうことは不公平です。
そこで、延滞税の計算期間には特例が設けられています。
申告期限までに申告書が提出されており、その申告期限後1年以上たってから修正申告書が提出されたときなどにこの特例の適用があります。
この場合、「申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間」については、延滞税の計算の期間から除外されます。
要するに、延滞税は1年だけかけますよ、ということです。
ただし、不正行為があった場合には適用がありません。
言い換えれば、重加算税がかされるような修正の場合には適用できないということです。
もちろん延滞税も法人税や所得税の計算上、損金や必要経費に計上することはできません。
とにかく、税金の修正があった場合には延滞税という利息としての性格を有する罰金もかかって、さらにその割合は14.6%もある、ということを肝に銘じておいて欲しいと思います。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所
|相続税の申告、税務調査立会、相続対策、生前贈与、事業承継、自社株・株価対策|
栃木県
前回までの分はこちら。
加算税について
加算税について その2 重加算税等
納期限までに税金が納められない場合、その期限の翌日から納付の日までの日数に応じて利息=延滞税がかかります。
「利息?2~3%くらい?」
と銀行の金利を想像してはいけません。
延滞税の割合は14.6%です。
納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは4.3%です。
(平成22年分の税金について)
なお、延滞税は未納となっている本税にかかるものです。
加算税に対してはかかりません。
ところで、税務調査が申告期限後1年で入った場合と、3年で入った場合とでは延滞税の金額が大分変ってしまいます。何せ14.6%ですから。
このように税務調査が入る時期によって延滞税の金額が変わってしまうことは不公平です。
そこで、延滞税の計算期間には特例が設けられています。
申告期限までに申告書が提出されており、その申告期限後1年以上たってから修正申告書が提出されたときなどにこの特例の適用があります。
この場合、「申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間」については、延滞税の計算の期間から除外されます。
要するに、延滞税は1年だけかけますよ、ということです。
ただし、不正行為があった場合には適用がありません。
言い換えれば、重加算税がかされるような修正の場合には適用できないということです。
もちろん延滞税も法人税や所得税の計算上、損金や必要経費に計上することはできません。
とにかく、税金の修正があった場合には延滞税という利息としての性格を有する罰金もかかって、さらにその割合は14.6%もある、ということを肝に銘じておいて欲しいと思います。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年05月19日) | PermaLink
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