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遺言書の内容と異なる遺産分割はOK?
相続のお客様からのご質問です。
相続開始後、相続人の間で分担して相続手続きをすすめており、ほぼ終了しかけたところで被相続人様の机の引き出しから自筆証書遺言が発見されたというのです。
そこで相談内容は次のようなものでした。
「既に相続人の間では遺産分割については問題なくまとまっており、今さら遺言書どおりに遺産を分けようとすると逆に揉める原因にもなりかねない。遺言書をなかったことにできないか?」
これって可能です。
民法984条にはこのようにあります。
1.受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2.遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時に遡ってその効力を生ずる。
今回のケースでいうと、相続人の皆さん各自が遺言書の内容を放棄して自分たちで遺産分割協議を行うのです。
被相続人様の遺志はどうなる!
というご意見もありそうですが、私はそう思いません。
被相続人様が遺言書を作成した真の遺志は、残された相続人が遺産でもめることなく、仲良く暮らしていくことにあると思います。
そうであるなら、遺言書で示された内容よりも遺産分割協議で決めた内容の方が相続人様の間で都合が良いというのであれば亡くなった被相続人も納得でしょう。
遺贈の放棄は、「放棄します!」という意思表示だけで可能ですが、やはりここはできるだけ書面を作成しておくことが望ましいと思います。
相続対策、遺言書の作成、生前贈与、事業承継対策、相続税の申告のご相談は関根盛敏税理士事務所まで|埼玉県/東松山市/坂戸市/鶴ヶ島市/川越市|
栃木県
相続開始後、相続人の間で分担して相続手続きをすすめており、ほぼ終了しかけたところで被相続人様の机の引き出しから自筆証書遺言が発見されたというのです。
そこで相談内容は次のようなものでした。
「既に相続人の間では遺産分割については問題なくまとまっており、今さら遺言書どおりに遺産を分けようとすると逆に揉める原因にもなりかねない。遺言書をなかったことにできないか?」
これって可能です。
民法984条にはこのようにあります。
1.受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2.遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時に遡ってその効力を生ずる。
今回のケースでいうと、相続人の皆さん各自が遺言書の内容を放棄して自分たちで遺産分割協議を行うのです。
被相続人様の遺志はどうなる!
というご意見もありそうですが、私はそう思いません。
被相続人様が遺言書を作成した真の遺志は、残された相続人が遺産でもめることなく、仲良く暮らしていくことにあると思います。
そうであるなら、遺言書で示された内容よりも遺産分割協議で決めた内容の方が相続人様の間で都合が良いというのであれば亡くなった被相続人も納得でしょう。
遺贈の放棄は、「放棄します!」という意思表示だけで可能ですが、やはりここはできるだけ書面を作成しておくことが望ましいと思います。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年05月06日) | PermaLink
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