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居住用財産の譲渡 軽減税率
先日居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除についてご説明しました。
今日はそれに追加してご説明いたします。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除はこちら

3,000万円の特別控除は、居住用財産を譲渡した場合に受けられますが、その居住用財産に所有期間の制限はありません。

一方、居住用財産を譲渡した場合に、その譲渡した年の1月1日においてその居住用財産(家屋と土地両方)の所有期間が10年超のときは、税金が軽課されます。

<税率>
課税譲渡所得≦6,000万円の部分→14%(所得税10%、住民税4%)

課税譲渡所得>6,000万円の部分→20%(所得税15%、住民税5%)


通常、所得税と住民税あわせて20%のところ、軽減税率の適用があると6,000万円までの部分については所得税と住民税あわせて14%でいいですよ、という特例です。

この軽減税率は3,000万円の特別控除とあわせて適用できます。


<具体例>
居住用財産の譲渡収入2億円
取得費5%
譲渡費用500万円

2億円△(2億円×5%+500万円)=1億8,500万円
1億8,500万円△3,000万円(特別控除)=1億5,500万円

①6,000万円×14%=840万円
②(1億5,500万円△6,000万円)×20%=1,900万円
①+②=2,740万円


所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合には、3,000万円の特別控除とあわせて軽減税率の適用がある、ということです。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年05月12日) | PermaLink

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