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居住用財産の譲渡 家屋と土地の所有者が異なる場合の取り壊し
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の続きです。
(参考)
居住用財産の譲渡 3,000万円の特別控除
居住用財産の譲渡 軽減税率
以前土地は妻、建物は夫が所有する場合の3,000万円の特別控除についてご説明しました。
簡単におさらいすると。
・家屋といっしょに土地も譲渡すること。
・家屋所有者と土地所有者が親族であり、かつ、同居していること。
・土地所有者は家屋所有者といっしょにその家屋に居住していること。
上記要件を満たせば家屋と土地あわせて3,000万円の特別控除を受けられる、というものでした。
では、この家屋を取り壊してから譲渡した場合はどうでしょう。
実はこれって、少し前まではわからなかったんです。
法律に書かれていないし、通達でも決められていなかったんです。
それが去年の平成22年6月29日に事前照会に対する回答という形で明らかになりました。
<文書回答事例>
居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合において当該家屋を取り壊して土地のみを譲渡した場合の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用について
概要は。
甲(夫)所有の土地の上に、乙(妻)所有の建物がありました。
この自宅を売却するに当たり、買主丙の希望により建物を取り壊してから売却しました。
甲と乙は生計を一にする夫婦であり、この建物を取り壊す3ヶ月前までこの家屋に居住してました。
家屋を取り壊した後、この土地を貸し付けたり他の用途に使用していません。
この場合でも、措通35-2、35-4の要件を満たせば土地の譲渡について甲は3,000万円の特別控除の適用がある旨が明らかにされました。
35-2
①家屋を取り壊した日以後、3年以内にその敷地の譲渡契約が締結され、かつ、居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡すること。
②家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を駐車場等として他人に貸し付けていないこと。
35-4
①その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと。
②その家屋の所有者とその土地等の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。
③その土地の所有者は、その家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していること。
法律でもなく、まして通達でもない文書回答という形でこういった取扱いがある日突然明らかになります。
日々進化する税務においていかれないようにアンテナ高くして納税者の皆様に情報を提供していきます。
不動産の譲渡、買換え、資産の有効活用に関する税金のご相談は関根盛敏税理士事務所まで|税務・相続のキュレーター|
栃木県
(参考)
居住用財産の譲渡 3,000万円の特別控除
居住用財産の譲渡 軽減税率
以前土地は妻、建物は夫が所有する場合の3,000万円の特別控除についてご説明しました。
簡単におさらいすると。
・家屋といっしょに土地も譲渡すること。
・家屋所有者と土地所有者が親族であり、かつ、同居していること。
・土地所有者は家屋所有者といっしょにその家屋に居住していること。
上記要件を満たせば家屋と土地あわせて3,000万円の特別控除を受けられる、というものでした。
では、この家屋を取り壊してから譲渡した場合はどうでしょう。
実はこれって、少し前まではわからなかったんです。
法律に書かれていないし、通達でも決められていなかったんです。
それが去年の平成22年6月29日に事前照会に対する回答という形で明らかになりました。
<文書回答事例>
居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合において当該家屋を取り壊して土地のみを譲渡した場合の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用について
概要は。
甲(夫)所有の土地の上に、乙(妻)所有の建物がありました。
この自宅を売却するに当たり、買主丙の希望により建物を取り壊してから売却しました。
甲と乙は生計を一にする夫婦であり、この建物を取り壊す3ヶ月前までこの家屋に居住してました。
家屋を取り壊した後、この土地を貸し付けたり他の用途に使用していません。
この場合でも、措通35-2、35-4の要件を満たせば土地の譲渡について甲は3,000万円の特別控除の適用がある旨が明らかにされました。
35-2
①家屋を取り壊した日以後、3年以内にその敷地の譲渡契約が締結され、かつ、居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡すること。
②家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を駐車場等として他人に貸し付けていないこと。
35-4
①その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと。
②その家屋の所有者とその土地等の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。
③その土地の所有者は、その家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していること。
法律でもなく、まして通達でもない文書回答という形でこういった取扱いがある日突然明らかになります。
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栃木県
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年05月13日) | PermaLink
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