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加算税について その2 重加算税等
引き続き加算税についてです。
前回までの分はこちら。
加算税について
【不納付加算税】
源泉所得税を納期限までに納めなかった場合に課されるものです。
不納付加算税の金額は、納期限までに未納となっていた税額の10%です。
ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に納付した場合には5%となります。
また、納期限から1ヶ月以内に納付した場合において、過去1年間に源泉所得税の納付に遅延がなかったときは、不納付加算税は課されません。
【重加算税】
過少申告加算税や無申告加算税が課される場合において、納税者が事実を隠蔽又は仮装し、その隠蔽又は仮装に基づき申告書を提出していたときは、今まで説明したきた過少申告加算税10%(15%)、無申告加算税15%(20%)の税率に代えて次の税率が適用されます。
過少申告加算税 10%(15%)→35%
無申告加算税 15%(20%)→40%
隠蔽とは隠すことです。
仮装とはそれらしく見せかけることです。
隠蔽や仮装にはそれを行う人の意思が存在します。
つまり、単にミスで過少申告や無申告となってしまったのではなく、意図的に過少申告、無申告であった場合には通常より重い罰金をかけますよ、ということです。
税務調査官はこの重加算税をとってこそ仕事をしたことになります。
自分の成績、その後の出世に響いてくるのです。
ですから、仮装や隠蔽などしていない場合でも、重加算税をかけてこようとする押しの強い調査官も中にはいます。
立会税理士や納税者がしっかりしていれば反論できるのですが、無知ですとそのまま重加算税をとられてしまうこともあります。
また、法人税や所得税の場合ですと、加算税は資金繰りにも影響を与えます。
加算税は損金や必要経費にならないからです。
例えば、法人の場合で加算税が600万円とられたとしましょう。
実効税率を40%とすると、この加算税を納付するためには1,000万円(!)の利益が必要となります。
1,000万円(利益)△400万円(法人税等)=600万円
加算税は損金に落とせないので、利益から税金を支払った残りから納付することになります。
注意して欲しいのは、売上ではなく税引前利益が1,000万円ということです。
加算税のインパクトを甘くみてはいけないのですが、税理士は基本的に加算税については無知であることが多いです。
税理士試験の勉強の項目にないんです。
なので、税務調査の現場で経験を積んでいくしかありません。
ただ税務調査の経験では限度がありますので、他人の経験を学ばせてもらいます。
裁決事例や判例を読みこんで勉強していくんです。
日々業務に追われている税理士ですから裁決事例等まで追えている方は多くありません。
さらに税務調査では指摘事項の確認までで一息ついてしまって加算税のことまで頭が回らないのかもしれません。
税務調査に強い、と言われている税理士は加算税についてこのあたりまでも深く研究されている方です。
とか、加算税についてご説明申しあげているときにこんなニュースが。
川崎汽船が16億円の所得隠し・・・国税指摘
「隠蔽」です。
「重加算税」の対象です。
川崎汽船としては株主に対する対面上からも国税側の指摘を唯々諾々と受け入れるわけにはいかないでしょうし、国税側の担当官は重加算税をとってこそ仕事をしたことになります。
タックスヘイブンを利用してのスキームなので川崎汽船側もそれなりに準備はしているでしょう。
最終的な結果はどうなるか。
加算税について、まだまだ続きます。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所
|相続税申告/贈与税申告/生前贈与/相続対策/遺言作成/信託|
栃木県
前回までの分はこちら。
加算税について
【不納付加算税】
源泉所得税を納期限までに納めなかった場合に課されるものです。
不納付加算税の金額は、納期限までに未納となっていた税額の10%です。
ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に納付した場合には5%となります。
また、納期限から1ヶ月以内に納付した場合において、過去1年間に源泉所得税の納付に遅延がなかったときは、不納付加算税は課されません。
【重加算税】
過少申告加算税や無申告加算税が課される場合において、納税者が事実を隠蔽又は仮装し、その隠蔽又は仮装に基づき申告書を提出していたときは、今まで説明したきた過少申告加算税10%(15%)、無申告加算税15%(20%)の税率に代えて次の税率が適用されます。
過少申告加算税 10%(15%)→35%
無申告加算税 15%(20%)→40%
隠蔽とは隠すことです。
仮装とはそれらしく見せかけることです。
隠蔽や仮装にはそれを行う人の意思が存在します。
つまり、単にミスで過少申告や無申告となってしまったのではなく、意図的に過少申告、無申告であった場合には通常より重い罰金をかけますよ、ということです。
税務調査官はこの重加算税をとってこそ仕事をしたことになります。
自分の成績、その後の出世に響いてくるのです。
ですから、仮装や隠蔽などしていない場合でも、重加算税をかけてこようとする押しの強い調査官も中にはいます。
立会税理士や納税者がしっかりしていれば反論できるのですが、無知ですとそのまま重加算税をとられてしまうこともあります。
また、法人税や所得税の場合ですと、加算税は資金繰りにも影響を与えます。
加算税は損金や必要経費にならないからです。
例えば、法人の場合で加算税が600万円とられたとしましょう。
実効税率を40%とすると、この加算税を納付するためには1,000万円(!)の利益が必要となります。
1,000万円(利益)△400万円(法人税等)=600万円
加算税は損金に落とせないので、利益から税金を支払った残りから納付することになります。
注意して欲しいのは、売上ではなく税引前利益が1,000万円ということです。
加算税のインパクトを甘くみてはいけないのですが、税理士は基本的に加算税については無知であることが多いです。
税理士試験の勉強の項目にないんです。
なので、税務調査の現場で経験を積んでいくしかありません。
ただ税務調査の経験では限度がありますので、他人の経験を学ばせてもらいます。
裁決事例や判例を読みこんで勉強していくんです。
日々業務に追われている税理士ですから裁決事例等まで追えている方は多くありません。
さらに税務調査では指摘事項の確認までで一息ついてしまって加算税のことまで頭が回らないのかもしれません。
税務調査に強い、と言われている税理士は加算税についてこのあたりまでも深く研究されている方です。
とか、加算税についてご説明申しあげているときにこんなニュースが。
川崎汽船が16億円の所得隠し・・・国税指摘
東証・大証1部上場の海運会社大手「川崎汽船」(本店・神戸市中央区)が大阪国税局の税務調査を受け、2009年3月期までの5年間で約16億円の所得隠しを指摘されたことがわかった。
日本より税率が低い海外の租税回避地(タックスヘイブン)にある子会社の経費を水増しして所得を圧縮したとされる。ほかの経理ミスなども合わせた申告漏れは計約64億円で、重加算税などを含め約19億円を追徴課税(更正処分)されたとみられる。川崎汽船は処分を不服として大阪国税不服審判所に審査請求し、争っている。
関係者によると、租税回避地のパナマにある子会社が、タンカーなど船舶4隻の建造を日本の造船会社と契約したが、直後に鋼材価格が上昇したため、契約額を引き上げ、上乗せ分の約16億円を造船会社に支払ったとして経費計上した。
租税回避地にある子会社の所得はタックスヘイブン対策税制に基づき日本で納税しなければならないが、この契約を巡り、同国税局は「契約額を見直した事実は確認できず、加算分は経費の水増しに当たる」と判断した。親会社も、船舶の検査費の計上時期を誤る経理ミスなどがあった。
川崎汽船IR・広報グループは「通常の商取引での契約額の見直しで、国税局の指摘は承服できない」としている。
事実関係の詳細はわかりませんが、国税側は川崎汽船に「所得隠し」があったと指摘しているわけですよね。「隠蔽」です。
「重加算税」の対象です。
川崎汽船としては株主に対する対面上からも国税側の指摘を唯々諾々と受け入れるわけにはいかないでしょうし、国税側の担当官は重加算税をとってこそ仕事をしたことになります。
タックスヘイブンを利用してのスキームなので川崎汽船側もそれなりに準備はしているでしょう。
最終的な結果はどうなるか。
加算税について、まだまだ続きます。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年05月18日) | PermaLink
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