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相続税の申告期限を過ぎてしまったら...
相続のお客さまからのご相談です。
1年以上前に相続が発生しているが、相続手続を何もしていない、実は相続税がかかるかもしれない、というものです。
身内の方が亡くなられた悲しみは他人にははかりしれません。
亡くなった悲しみを思い出すから相続手続については考えたくもない、とお思いになられるのも仕方ないかもしれません。
ただ、そうはいっても相続税の申告を含め、登記や遺産分割の手続きは放置しておくとさらに厄介なことになりかねません。
何とか相続の専門家である私どもにご連絡いただければ、せめてその厄介な事態だけは避けられるかもしれません。
思い切ってご相談いただければと思います。
今回のご相談者様については、相続が開始されたのは1年以上も前のことです。
相続税の申告期限は亡くなった日、つまり相続が開始した日から10ヶ月です。
なので、今回のご相談者様については、相続税の申告期限を過ぎていることになります。
この場合、税務署からの指摘がある前にこちらから自主的に申告すれば期限後申告という形をとることができます。
まず、ご相談者様にはこのあたりの相続税の申告の仕組をお伝えしました。
それから、そもそも相続税がかかるかどうか、という話になりました。
被相続人様が所有されていた不動産、金融資産等を集計し、概算を出してご回答するには資料を集める必要があるため時間がかかります。
とはいうものの、申告期限は過ぎているのですから、超特急で作業を進めます。
先日来お話してきた加算税や延滞税の話にも直結するからです。
今回、税務署の調査がある前に自主的に期限後申告をすれば、本来納めるべきであった本税、無申告加算税5%、延滞税がかかります。
なにはともあれ、ご相談者様が資料を収集することからまずは始めることになりました。
相続の手続きで一番手間取るのはこの資料収集です。
実際のご相談者様は人生で何回も相続手続をするものではありません。
慣れていないこともあり、資料収集がうまくいかないことも多々あります。
年度が違う資料を集めてしまったり、と。
このあたりについてもうまくサポートしていくことが相続手続きを行う上では重要だと考えています。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター 関根盛敏税理士事務所|相続税申告/贈与税申告/相続対策/節税対策/遺言/信託/事業承継|
栃木県
1年以上前に相続が発生しているが、相続手続を何もしていない、実は相続税がかかるかもしれない、というものです。
身内の方が亡くなられた悲しみは他人にははかりしれません。
亡くなった悲しみを思い出すから相続手続については考えたくもない、とお思いになられるのも仕方ないかもしれません。
ただ、そうはいっても相続税の申告を含め、登記や遺産分割の手続きは放置しておくとさらに厄介なことになりかねません。
何とか相続の専門家である私どもにご連絡いただければ、せめてその厄介な事態だけは避けられるかもしれません。
思い切ってご相談いただければと思います。
今回のご相談者様については、相続が開始されたのは1年以上も前のことです。
相続税の申告期限は亡くなった日、つまり相続が開始した日から10ヶ月です。
なので、今回のご相談者様については、相続税の申告期限を過ぎていることになります。
この場合、税務署からの指摘がある前にこちらから自主的に申告すれば期限後申告という形をとることができます。
まず、ご相談者様にはこのあたりの相続税の申告の仕組をお伝えしました。
それから、そもそも相続税がかかるかどうか、という話になりました。
被相続人様が所有されていた不動産、金融資産等を集計し、概算を出してご回答するには資料を集める必要があるため時間がかかります。
とはいうものの、申告期限は過ぎているのですから、超特急で作業を進めます。
先日来お話してきた加算税や延滞税の話にも直結するからです。
今回、税務署の調査がある前に自主的に期限後申告をすれば、本来納めるべきであった本税、無申告加算税5%、延滞税がかかります。
なにはともあれ、ご相談者様が資料を収集することからまずは始めることになりました。
相続の手続きで一番手間取るのはこの資料収集です。
実際のご相談者様は人生で何回も相続手続をするものではありません。
慣れていないこともあり、資料収集がうまくいかないことも多々あります。
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このあたりについてもうまくサポートしていくことが相続手続きを行う上では重要だと考えています。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年05月23日) | PermaLink
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