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【東日本大震災】相続放棄の期限延長
東日本大震災から3か月となるのを前に、被災地で「遺産相続を放棄すべきか否か」という被災者からの法律相談が相次いでいる。
亡くなった親族に借金があった場合、3か月以内に相続放棄の手続きをしないと、借金も相続してしまうからだ。被災の混乱で資産状況を把握できないケースも多く、弁護士らは、判断に迷ったら「期限延長」を申し立てるよう呼びかけている。
津波で兄を失い、避難中に父親も亡くした宮城県南三陸町の50代の女性は、相続放棄の期限が迫っていると知り、6日に同町で開かれた無料法律相談会を訪れた。
父と兄が経営していた会社は借金があるらしいが、津波で会社も書類も流され、取引相手もわからない。高橋善由記弁護士(39)は「最終的に相続放棄になると思うが、まずはどこに債務を負っているかを調べなければ」と、期限延長の申し立てを勧めた。
相続人が相続の放棄の手続を行う場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内(熟慮期間といいます)に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
手続を怠ると、自動的に「単純承認」したこととなり、被相続人の財産を全て相続することになります。
この場合の財産には、現預金や不動産等の他、借金などの債務も無制限に含まれます。
今回の震災は被害が甚大で、3ヶ月という期間では被相続人の財産の概要すらつかめられない方が多数いらっしゃいます。
そんな放棄するか単純承認するかを決めることができない方に対しては、「熟慮期間の伸長」という手続が用意されています。
3ヶ月という熟慮期間を延ばすことができる手続ですね。
伸ばしておいてその間に財産状況の調査を進めます。
この熟慮期間の伸長の手続は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行わなければなりません。
上記の記事は、震災の影響で放棄するか単純承認するか判断できない方に対してとりあえず熟慮期間の伸長の手続をしておきましょう、という注意喚起です。
一方でこんな記事も。
<「相続放棄」の判断期限延長へ議員立法 民主方針>
東日本大震災で家族を亡くした被災者が「相続放棄」の判断を迫られている問題で、民主党は6日、議員立法で民法の特例をつくり判断期限を延長する方針を固めた。11月末までの延長を軸に検討している。
民法では、相続を放棄する判断をせずに3カ月が過ぎると自動的に相続してしまう。大震災から11日で3カ月を迎えるため、死亡した家族の借金を被災者が知らぬ間に相続してしまう恐れが指摘されている。
民主党の原案では、被災者の仮設住宅への入居が一段落する8月末までは、相続について考えることは難しいと判断。そこから3カ月後の11月末まで放棄ができる期間とする。震災前の昨年12月11日以降に家族を亡くした被災者も、震災時が相続放棄の判断期間中だったことを考慮し、11月末まで判断を猶予する
asahi.com
上述したように、現行の法律ですと、熟慮期間の伸長の手続をしないと、3ヶ月経過した場合問答無用で単純承認です。
とはいっても、被災者の方が相続の手続についてあれこれ頭を巡らせる状況に今はないでしょう。
そのための救済措置ですね。
相続に携わる者としては、現行の法律をふまえた対応を行い、救済措置が取られた場合には、それはそれでありがたくその恩恵を享受するといった対応をしていかなければなりません。
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