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税制改正続報
税制改正続報です。
先週金曜日にお伝えした民自公の三党合意に基づき、次の法律案が国会に提出されています。
「平成23年度税制改正法案に係る法的手当て」を参照していただきたいのですが。
左側の法案から一部を切り離して矢印右下にある別途の新たな法律案として国会に提出します。
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」
こちらの要綱の方が読みやすいですね。
法律案要綱
先週のエントリーのうち<成立するもの>がこの法律案に含まれます。
他にも以下のようなものがこの<成立するもの>になります。
◆故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
◆大法人(資本金等5億円以上)に発行済株式等の全部を保有されている中小企業者等の軽減税率不適用
◆相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合の延滞税を利子税に代える
◆消費税の免税事業者要件の見直し
◆消費税の課税売上割合95%ルールについて課税売上高5億円以上の事業者不適用
◆消費税の不正還付未遂罰等々
切り離された残り(矢印右上)の成立は見送られるようです。
法人税率軽減、所得税の給与所得控除関係の増税、相続税の基礎控除削減による増税等は先延ばしです。
今後は、法案中で何が成立して何が見送られるのかをきちんと確認する必要が出てきます。
法人税率の軽減なんて国際競争を考えたら早くしなきゃいけないんですけどね。
政治は何をやってるんでしょうか・・・
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所|相続税申告/贈与税申告/遺言/資産活用/信託/相続対策|
栃木県
先週金曜日にお伝えした民自公の三党合意に基づき、次の法律案が国会に提出されています。
「平成23年度税制改正法案に係る法的手当て」を参照していただきたいのですが。
左側の法案から一部を切り離して矢印右下にある別途の新たな法律案として国会に提出します。
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」
こちらの要綱の方が読みやすいですね。
法律案要綱
先週のエントリーのうち<成立するもの>がこの法律案に含まれます。
他にも以下のようなものがこの<成立するもの>になります。
◆故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
◆大法人(資本金等5億円以上)に発行済株式等の全部を保有されている中小企業者等の軽減税率不適用
◆相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合の延滞税を利子税に代える
◆消費税の免税事業者要件の見直し
◆消費税の課税売上割合95%ルールについて課税売上高5億円以上の事業者不適用
◆消費税の不正還付未遂罰等々
切り離された残り(矢印右上)の成立は見送られるようです。
法人税率軽減、所得税の給与所得控除関係の増税、相続税の基礎控除削減による増税等は先延ばしです。
今後は、法案中で何が成立して何が見送られるのかをきちんと確認する必要が出てきます。
法人税率の軽減なんて国際競争を考えたら早くしなきゃいけないんですけどね。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年06月14日) | PermaLink
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