埼玉県で相続税の申告をするなら東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
HOME>ブログ
カテゴリー

ブログ

所得税の予定納税額の減額申請手続は7/15まで
昨日、7/11は源泉所得税について納期の特例を受けている方の納付期限でした。
私のお客様でも数件いらっしゃいましたが、実は私個人も納期の特例の適用者です。
にもかかわらず、お客様の計算ばかりしていてすっかり自分のことを忘れていました。
当日気付いて事なきを得ましたが・・・
これではいけませんね。自分のチェックリストに早速追加しておきましたよ、源泉所得税の納付という項目を。

ところで、所得税の予定納税の通知を受け取った方の中には、今年はこんなに納税する予定はない、という方もいらっしゃるでしょう。

予定納税の通知は、昨年の所得をもとにして計算されてきますので、例えば、今年事業を廃業した場合などは昨年ほどの所得は当然見込まれません。
そんな方のために、一定の申請をすれば予定納税額の減額が認められています。

具体的には次の要件に該当する方が予定納税額の減額を申請できます。

1.廃業、休業、失業した方
2.業績不振により、本年の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる方
3.災害、盗難、横領により事業用資産等に損害を受けた場合
4.多額の医療費を支出した場合
等々


第1期分と第2期分を合わせて減額申請する場合は、7/1から7/15までに、
第2期分だけ減額申請する場合は、11/1から11/15までに、減額申請書を提出します。

特に今年については東日本大震災の影響で前年ほどの所得が見込まれない方も多くいらっしゃることと思います。

該当すると思われる方はぜひ申請を検討してみてください。

国税庁 所得税の予定納税額の減額申請手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm



新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所|相続税申告/贈与税申告/相続対策/資産活用/遺言書作成/事業承継対策|



投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年07月12日) | PermaLink

コメントする


 




TrackbackURL :