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除外と申告漏れ/筑紫哲也氏:相続遺産7000万円申告漏れ
 08年11月に73歳で亡くなったジャーナリストの筑紫哲也氏の遺族が、東京国税局の税務調査を受け、相続遺産約7000万円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。このうち海外口座に残されていた遺産約4000万円については、意図的な所得隠しに当たると認定され、重加算税を含めた追徴税額は約2000万円に上るとみられる。遺族側は既に修正申告を済ませたという。

 関係者によると、筑紫氏の妻ら遺族は09年、筑紫氏の相続遺産を申告した際、海外口座にあった資産約4000万円を除外。この口座には米国のマンションの売却益が入金されていたといい、国税局は仮装・隠蔽(いんぺい)行為に当たると認定した模様だ。

 筑紫氏は大分県出身。早稲田大を卒業後、朝日新聞社に入社。ワシントン特派員などを歴任し、89年からはTBS系のニュース番組「筑紫哲也NEWS23」のメーンキャスターを務めた。07年に肺がんであることを公表し休業したが、08年には日本記者クラブ賞を受賞した。(毎日新聞)



筑紫さんの相続人が相続財産のうち7,000万円を申告していなかったと。
その7,000万円のうち海外口座の4,000万円は脱税と認定されたと。

どういうことか。

<7,000万円の内訳>
申告漏れ:3,000万円
除外:4,000万円


記事の中ではごちゃごちゃになっていますが、税務当局は「除外」と「申告漏れ」を明確に使い分けています。

税務調査で調査官が「除外」と言ったらそれは、「意図的に隠した」ということを意味します。

「申告漏れ」は「そんな財産があることは知らなかったから申告しなかった」ということを意味します。


税務調査において、「意図的に隠した」と認定された場合、「仮装・隠蔽」に該当し、重加算税の対象になります。

加算税については以前のエントリーを参照。

加算税について

加算税について その2 重加算税について

加算税について その3 延滞税もかかります


(「加算税についてその4」もあるのですがまだ書けていないですねすみません・・・)


実は、税理士でも「除外」と「申告漏れ」の違いを分かってない人がいます。
税務調査において調査官が「除外ですね?」なんて確認してきたときに、「そうですね」と簡単に税理士が回答してしまうと後々重加算税の通知がきてびっくり、ってことになります。


こういうのって、法律で決まってるわけでもありませんし、書籍に書いてあるわけでもありません。
慣習です。
ただ、この慣習にきっちりしたがって税務訴訟の判決文は書かれています。
判例を読むと、明確に言葉を使い分けています。
法律上明記されているわけではありませんが、判例で踏襲されてしまっている以上、これに従わざるをえません。



今回の筑紫さんの相続税の税務調査においてどのようなやりとりがあったのかわかりませんが、海外口座の4,000万円は「意図的に隠した」と、「仮装・隠蔽」があったと税務当局は認定し、重加算税の対象としているわけです。

一方、申告漏れの3,000万円については重加算税の対象ではありません。



ここを読まれた方については「除外」と「申告(計上)漏れ」の違いは覚えておいてくださいね。
何かの時に役立つかもしれません。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年07月08日) | PermaLink

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