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税金って分割で払えるの?
税金を分割して支払えるのか?というご相談を受けました。
5月決算7月申告の会社様で、消費税の納税金額が非常に大きく、このまま7月末を迎えると資金繰りの都合上、とても一括で納付することができないということでした。
皆さんご存知のとおり、法律上、消費税の納付は現金一括納付です。
特に、消費税は預り金という性格上、滞納した場合、税務署の追及は他の税目と比較すると厳しいです。
(源泉所得税も預り金という性格上、滞納すると税務署はうるさいです)
でも、今回のご相談者様のように無い袖は振れません。
では、どうしたらよいか。
税務署に相談してください。
素直に。
法律上は現金一括納付ですが、実際の運用はもっと柔軟的です。
現金一括納付は無理だけれど、2回に分割してなら何とか納付できます、とか、半年で分割して納付なら資金繰りの都合上できます、とか相談してみてください。
会社がつぶれてもいいから現金一括納付しろ、なんて税務署の職員は言ってきませんから。
納付期限前に相談にいくのがいいでしょう。
滞納して税務署から連絡がきて渋々税務署に呼び出されていくのでは担当官の印象が違います。
ただし、分割して納付すると延滞税がかかってきますが、そこはご理解しておいてください。
納税資金が足りない、というのは月々の資金繰りを見ていないことによるものだと思います。
私のお客様の場合、月次で試算表を作成する際、月次で税金も計算してしまいます。
その数字に基づき、今期の決算ではどれくらい税金を納付しなければならないか、ということも資金繰り表に組み込んで毎月提示しています。
お金が入ってきたら税金が発生します。
そのお金には税務署の取り分も含まれています。
税務署の取り分を横領しては税務署は怒ります。
税務署の取り分はあらかじめストックしておいて、期日にきちんとお支払いできるようにしておくのがスマートな税務署とのやりとりってものですよ。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所|相続税申告/贈与税申告/相続対策/資産活用/遺言書作成|
5月決算7月申告の会社様で、消費税の納税金額が非常に大きく、このまま7月末を迎えると資金繰りの都合上、とても一括で納付することができないということでした。
皆さんご存知のとおり、法律上、消費税の納付は現金一括納付です。
特に、消費税は預り金という性格上、滞納した場合、税務署の追及は他の税目と比較すると厳しいです。
(源泉所得税も預り金という性格上、滞納すると税務署はうるさいです)
でも、今回のご相談者様のように無い袖は振れません。
では、どうしたらよいか。
税務署に相談してください。
素直に。
法律上は現金一括納付ですが、実際の運用はもっと柔軟的です。
現金一括納付は無理だけれど、2回に分割してなら何とか納付できます、とか、半年で分割して納付なら資金繰りの都合上できます、とか相談してみてください。
会社がつぶれてもいいから現金一括納付しろ、なんて税務署の職員は言ってきませんから。
納付期限前に相談にいくのがいいでしょう。
滞納して税務署から連絡がきて渋々税務署に呼び出されていくのでは担当官の印象が違います。
ただし、分割して納付すると延滞税がかかってきますが、そこはご理解しておいてください。
納税資金が足りない、というのは月々の資金繰りを見ていないことによるものだと思います。
私のお客様の場合、月次で試算表を作成する際、月次で税金も計算してしまいます。
その数字に基づき、今期の決算ではどれくらい税金を納付しなければならないか、ということも資金繰り表に組み込んで毎月提示しています。
お金が入ってきたら税金が発生します。
そのお金には税務署の取り分も含まれています。
税務署の取り分を横領しては税務署は怒ります。
税務署の取り分はあらかじめストックしておいて、期日にきちんとお支払いできるようにしておくのがスマートな税務署とのやりとりってものですよ。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所|相続税申告/贈与税申告/相続対策/資産活用/遺言書作成|
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年07月15日) | PermaLink
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