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「適用額明細書」の添付が必要になりました
平成23年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)から、法人税関係特別措置を適用する場合には、法人税の申告書に「適用額明細書」を添付する必要があります。
「適用額明細書」についてご説明しておきます。
適用額明細書
「法人税関係特別措置」とは、法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものをいいます。
例えば。
中小企業者等の法人税の特別税率
法人税の別表一(一)30欄に記載がある場合は、適用額明細書の添付が必要になります。
例えば。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
これは、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合、一定の要件の下、その取得価額に相当する金額を損金算入できる規定です。
資産計上のうえ減価償却費として耐用年数で費用化せずに、取得事業年度に一括で損金算入できるものですね。
これについても適用がある法人は適用額明細書の添付が必要になります。
その他、どんなものが適用となるのかはこちらの手引きをご確認ください。
適用額明細書の記載の手引
要するに。
中小企業の場合、ほとんどの法人がこの適用額明細書を提出することになります。
(赤字の場合は別表一(一)30欄に記載がないので提出は不要ですが)
初年度はどうしても失念しがちです。
中小企業の方はご注意ください。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター 関根盛敏税理士事務所
|相続税申告/贈与税申告/相続対策/遺言書/資産活用/不動産売却譲渡税|
「適用額明細書」についてご説明しておきます。
適用額明細書
「法人税関係特別措置」とは、法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものをいいます。
例えば。
中小企業者等の法人税の特別税率
法人税の別表一(一)30欄に記載がある場合は、適用額明細書の添付が必要になります。
例えば。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
これは、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合、一定の要件の下、その取得価額に相当する金額を損金算入できる規定です。
資産計上のうえ減価償却費として耐用年数で費用化せずに、取得事業年度に一括で損金算入できるものですね。
これについても適用がある法人は適用額明細書の添付が必要になります。
その他、どんなものが適用となるのかはこちらの手引きをご確認ください。
適用額明細書の記載の手引
要するに。
中小企業の場合、ほとんどの法人がこの適用額明細書を提出することになります。
(赤字の場合は別表一(一)30欄に記載がないので提出は不要ですが)
初年度はどうしても失念しがちです。
中小企業の方はご注意ください。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年08月01日) | PermaLink
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