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萬田久子さんの相続問題について
今日売りの週刊現代、週刊ポスト、フライデーはそろって萬田さんの相続についての記事が特集されています。
萬田さんの相続について考えてみます。
先日亡くなった萬田さんの内縁の夫である佐々木力さんはブランド「セオリー」を扱う㈱リンク・セオリー・ホールディングスの社長でした。
2003年 売上が100億円を超え、ユニクロと共同でセオリーを買収。
2005年 マザーズ上場
2008年 売上800億円に達するまでに成長。
2009年 ユニクロがリンク・セオリー・ホールディングスの株式をTOBで全部取得して、完全子会社化
と、まぁ、やり手経営者ですね。
マザーズ上場時に150億円の上場益、ユニクロのTOBによる売却益で60億円を手にしたと言われています。
やり手経営者である一方、女性に対してもヤリ手なんですね(もちろんほめてますよ)
先妻、萬田さん、それに週刊新潮が今月頭にすっぱ抜いた愛人がいまして、3人の女性とその子供の相続問題で揉めそうだ、と週刊誌が騒ぎ立てているわけです。
葬儀の映像を見る限りでは萬田さんは先妻の子供たちともうまくやってそうでしたけれど、お金が絡むとどうなるかわからないのが相続ですから。
佐々木さんは推定資産が200億円ともいわれていますから、その場合、例えば愛人の子供でさえ最低でも12億円超の遺産が転がりこむことになります。
萬田さんには相続権はありません。
内縁の妻の場合、何年いっしょに暮していようと相続の権利はないのです。
先妻と愛人にも相続権はありません。
萬田さんの子供はどうでしょう。
正式な婚姻関係にない萬田さんとの間に生まれた子供は佐々木さんの認知を受けています。
この場合、非嫡出子といって正式な婚姻関係である先妻の子供の法定相続分の1/2が相続分となります。
(これは現在、民法の改正の話の中で「差別では?」と問題となっているところです。今後法律が変わる可能性があります)
佐々木さんが萬田さんに遺産を承継させたい場合、遺言書の作成や、信託契約を締結しておくなど対策を練っておかなければなりませんでした。
進行がとても早いスキルス胃癌であったため、そのような対策が十分になされていたかどうか・・・
仮に、萬田さんに全財産を取得させる旨の遺言書があった場合でも、各子供には最低限財産をもらえる遺留分があります。
先妻の子供であれば法定相続分1/4の1/2、つまり1/8の遺留分、萬田さんの子供であれば非嫡出子としての相続分1/8の1/2、つまり1/16の遺留分があります。
ご自宅は立替中とのことですが、土地については佐々木さんの名義だったようです。
ここについては生前贈与や遺言書などで対策をしていないとどうにもなりません。
生前の対策が本当に重要な時代となってきました。
特に資産をお持ちの方の場合、税金の問題もありますから。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所
|資産家/芸能人/プロスポーツ選手/地主/会社経営者/医師/弁護士等の相続対策承ります|
萬田さんの相続について考えてみます。
先日亡くなった萬田さんの内縁の夫である佐々木力さんはブランド「セオリー」を扱う㈱リンク・セオリー・ホールディングスの社長でした。
2003年 売上が100億円を超え、ユニクロと共同でセオリーを買収。
2005年 マザーズ上場
2008年 売上800億円に達するまでに成長。
2009年 ユニクロがリンク・セオリー・ホールディングスの株式をTOBで全部取得して、完全子会社化
と、まぁ、やり手経営者ですね。
マザーズ上場時に150億円の上場益、ユニクロのTOBによる売却益で60億円を手にしたと言われています。
やり手経営者である一方、女性に対してもヤリ手なんですね(もちろんほめてますよ)
先妻、萬田さん、それに週刊新潮が今月頭にすっぱ抜いた愛人がいまして、3人の女性とその子供の相続問題で揉めそうだ、と週刊誌が騒ぎ立てているわけです。
葬儀の映像を見る限りでは萬田さんは先妻の子供たちともうまくやってそうでしたけれど、お金が絡むとどうなるかわからないのが相続ですから。
佐々木さんは推定資産が200億円ともいわれていますから、その場合、例えば愛人の子供でさえ最低でも12億円超の遺産が転がりこむことになります。
萬田さんには相続権はありません。
内縁の妻の場合、何年いっしょに暮していようと相続の権利はないのです。
先妻と愛人にも相続権はありません。
萬田さんの子供はどうでしょう。
正式な婚姻関係にない萬田さんとの間に生まれた子供は佐々木さんの認知を受けています。
この場合、非嫡出子といって正式な婚姻関係である先妻の子供の法定相続分の1/2が相続分となります。
(これは現在、民法の改正の話の中で「差別では?」と問題となっているところです。今後法律が変わる可能性があります)
佐々木さんが萬田さんに遺産を承継させたい場合、遺言書の作成や、信託契約を締結しておくなど対策を練っておかなければなりませんでした。
進行がとても早いスキルス胃癌であったため、そのような対策が十分になされていたかどうか・・・
仮に、萬田さんに全財産を取得させる旨の遺言書があった場合でも、各子供には最低限財産をもらえる遺留分があります。
先妻の子供であれば法定相続分1/4の1/2、つまり1/8の遺留分、萬田さんの子供であれば非嫡出子としての相続分1/8の1/2、つまり1/16の遺留分があります。
ご自宅は立替中とのことですが、土地については佐々木さんの名義だったようです。
ここについては生前贈与や遺言書などで対策をしていないとどうにもなりません。
生前の対策が本当に重要な時代となってきました。
特に資産をお持ちの方の場合、税金の問題もありますから。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年08月19日) | PermaLink
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