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著作権の相続と相続税
執筆活動をされている方については、印税収入があります。
事業所得や雑所得として確定申告をしているかと思います。
では、その方が亡くなった場合の相続はどうなるのか。
まず、著作権についてざっと概要です。
そもそも著作者は2つの権利(著作者人格権、著作権)を持っています。
<著作者人格権>
1.公表権
その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利
2.氏名表示権
その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供もしくは提示に際し、その実名もしくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利
3.同一性保持権
その著作物及びその題号の同一性を保持する権利
<著作権>
1. 複製権
2. 上演権及び演奏権
3. 上映権
4. 公衆送信権等
5. 口述権
6. 展示権
7. 頒布権
8. 譲渡権
9. 貸与権
10.翻訳権、翻案権等
11.二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
(著作権法17条~28条参考)
著作権には保護期間ってものがあります。
原則として著作者が著作物を創作した時から著作者の死後50年間です。
要するに、作品が完成して著作者が生きている間とその死後50年間ってことですね。
ですので、著作権を相続することはできるのですが、著作者の死後50年が保護期間ということになります。
では、著作権の相続税は?
問題となるのが、著作権の評価額です。
現金1億円なら話はわかりやすいです。
1億円で評価すればいいわけですから。
でも著作権については普通そのような評価額はわかりません。
そこで、国税庁では著作権の評価について通達を出しています。
上記算式中の「評価倍率」です。
著作物に関し精通している者の意見等を基ととして推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。
著作物に関し精通している者って誰ですか・・・
印税収入期間って・・・
このあたりがなかなかややこしいところではありますが、税理士としての腕のみせどころでもあります。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所|相続税申告/贈与税申告/相続対策/生前贈与/遺言書作成|
栃木県
事業所得や雑所得として確定申告をしているかと思います。
では、その方が亡くなった場合の相続はどうなるのか。
まず、著作権についてざっと概要です。
そもそも著作者は2つの権利(著作者人格権、著作権)を持っています。
<著作者人格権>
1.公表権
その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利
2.氏名表示権
その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供もしくは提示に際し、その実名もしくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利
3.同一性保持権
その著作物及びその題号の同一性を保持する権利
<著作権>
1. 複製権
2. 上演権及び演奏権
3. 上映権
4. 公衆送信権等
5. 口述権
6. 展示権
7. 頒布権
8. 譲渡権
9. 貸与権
10.翻訳権、翻案権等
11.二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
(著作権法17条~28条参考)
著作権には保護期間ってものがあります。
原則として著作者が著作物を創作した時から著作者の死後50年間です。
要するに、作品が完成して著作者が生きている間とその死後50年間ってことですね。
ですので、著作権を相続することはできるのですが、著作者の死後50年が保護期間ということになります。
では、著作権の相続税は?
問題となるのが、著作権の評価額です。
現金1億円なら話はわかりやすいです。
1億円で評価すればいいわけですから。
でも著作権については普通そのような評価額はわかりません。
そこで、国税庁では著作権の評価について通達を出しています。
(著作権の評価)
148 著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価する。(昭47直資3-16・平11課評2-12外改正)
年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。
(1) 年平均印税収入の額
課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。
(2) 評価倍率
課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。
ここで問題があります。
上記算式中の「評価倍率」です。
著作物に関し精通している者の意見等を基ととして推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。
著作物に関し精通している者って誰ですか・・・
印税収入期間って・・・
このあたりがなかなかややこしいところではありますが、税理士としての腕のみせどころでもあります。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所|相続税申告/贈与税申告/相続対策/生前贈与/遺言書作成|
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年08月31日) | PermaLink
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