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三菱UFJ信託銀行の新商品 「受取安心信託」
先週、8日に三菱UFJ信託銀行から新たな信託商品が販売されたましのたでご紹介しておきます。
信託といっても投資信託のようなものではなく、相続対策用の商品です。
今や信託は相続対策として有効なスキームです。
相続対策を検討する場合、そのひとつの手段として視野に入れなければならないものです。
三菱UFJ信託銀行が新たに販売を開始した商品とは「受取安心信託」です。
相続が開始すると被相続人の預金口座等は凍結されます。
遺産分割協議で誰がどの財産を相続するのか確定するまで、資金を動かすことができなくなります(遺言書があればすぐに資金を引き出せますが)
つまり、遺言書がない場合、被相続人の預金を自由に使うことができるまでには相応の時間がかかります。
そこで受取安心信託を利用することで、相続直後の葬式費用や当面の生活資金をまかなうことができるというものです。
活用方法によっては相続対策、争族対策にも使えそうです。
<販売対象>
個人
<信託金額>
50万円~500万円
<信託金額>
原則5年
<信託の仕組>
生前に被相続人(委託者)が信託銀行(受託者)に信託した財産を、被相続人の死亡後、被相続人があらかじめ指定していた受取人(帰属権利者)が請求することで、その受取人に財産が支払われる、というもの。
<信託報酬>
設定時報酬:28,350円(結構安い!)
運用報酬:金銭信託5年ものの運用収入から予定配当額等を差し引いた金額(これも安い!)
<運用方法>
金銭信託5年ものによる合同運用(元本保証・預金保険制度対象)
相続対策に信託銀行を利用するのって、今まではある程度の資産家くらいだったのかもしれませんが、最近では一般の方でも利用できるような商品を開発しているようです。
利用しない手はないと思います。
相続のご相談を受ける方は読んでおいたほうがいい一冊。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所|相続対策/信託/相続税申告/贈与税申告/生命保険活用/資産活用|
信託といっても投資信託のようなものではなく、相続対策用の商品です。
今や信託は相続対策として有効なスキームです。
相続対策を検討する場合、そのひとつの手段として視野に入れなければならないものです。
三菱UFJ信託銀行が新たに販売を開始した商品とは「受取安心信託」です。
相続が開始すると被相続人の預金口座等は凍結されます。
遺産分割協議で誰がどの財産を相続するのか確定するまで、資金を動かすことができなくなります(遺言書があればすぐに資金を引き出せますが)
つまり、遺言書がない場合、被相続人の預金を自由に使うことができるまでには相応の時間がかかります。
そこで受取安心信託を利用することで、相続直後の葬式費用や当面の生活資金をまかなうことができるというものです。
活用方法によっては相続対策、争族対策にも使えそうです。
<販売対象>
個人
<信託金額>
50万円~500万円
<信託金額>
原則5年
<信託の仕組>
生前に被相続人(委託者)が信託銀行(受託者)に信託した財産を、被相続人の死亡後、被相続人があらかじめ指定していた受取人(帰属権利者)が請求することで、その受取人に財産が支払われる、というもの。
<信託報酬>
設定時報酬:28,350円(結構安い!)
運用報酬:金銭信託5年ものの運用収入から予定配当額等を差し引いた金額(これも安い!)
<運用方法>
金銭信託5年ものによる合同運用(元本保証・預金保険制度対象)
相続対策に信託銀行を利用するのって、今まではある程度の資産家くらいだったのかもしれませんが、最近では一般の方でも利用できるような商品を開発しているようです。
利用しない手はないと思います。
相続のご相談を受ける方は読んでおいたほうがいい一冊。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所|相続対策/信託/相続税申告/贈与税申告/生命保険活用/資産活用|
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年08月18日) | PermaLink
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