HOME>ブログ
カテゴリー
相続対策 / 所得税 / 譲渡所得 / 相続税 / 贈与税 / 資産税 / 法人税 / 消費税 / 税務調査 / 税制改正 / 会社経営 / プライベート / 時事問題 / 読書 / 東日本大震災 / 業務連絡・事務所について /
ブログ
事業承継税制 「風俗営業会社等」範囲 代表者の6親等内親族変更
最新の税務通信№3179での紹介記事です。
そもそも事業承継税制がどういったものなのかわからないとこの話が全然わかりません。
まずはこちらでおさらいしてみてください。
→事業承継税制
で、今日の話題の論点ですが。
事業承継税制の適用を受けようとする会社は、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
この認定を受けた会社を認定会社といいます。
この認定会社の社長(事業承継の流れの中では先代ですよね)の6親等内の親族の中に、風俗営業会社等の株式等の過半数を有する親族がいる場合、事業承継税制の適用は受けられませんでした。
ふーん、そんなもんかね。
なんて思っていると痛い目にあいます。
2点あります。
まず、1点目として風俗営業会社等ですが。
名前を聞くと、性風俗のことかな、とか思いますが、風俗営業って実は範囲がもっと広いんです。
<風俗営業>
・接待飲食等営業
・1号営業 キャバレー
・2号営業 料理店・社交飲食店(ホストクラブ・キャバクラ・料亭など)
・3号営業 ダンス飲食店(ディスコや踊る方のクラブなど)
・4号営業 ダンスホール等
・5号営業 バー
・6号営業 カップル喫茶
・その他
・7号営業 麻雀店・パチンコ店等
・8号営業 ゲームセンター等
<性風俗特殊関連営業>
ここで性風俗が入ってきます。
2点目として、6親等内の親族ってところです。
今日の話題のところです。
みなさん、自分の6親等内の親族って誰だかわかりますか?
例えば。
自分の配偶者の兄弟の子供は6親等です。このあたりはまだわかるかもしれませんが。
自分の配偶者の両親の兄弟は6親等です。
自分のひ孫の配偶者は6親等です。
自分の兄弟の子供の配偶者は6親等です。
このような自分があったこともない人や、ましてやまだ生まれてもいない人が性風俗はまだしも、パチンコ店やバーの運営会社の株式等の過半数を所有することを防ぐのは不可能に近いです。
ですから、この事業承継税制が創設されて以来、ずっとここは問題視されていたのです。
で、平成23年度の税制改正で次のように改正されました。
6親等内の親族 → 生計を一にする親族
「認定会社の社長と生計を一にする親族」が上記風俗営業会社等の過半数の株式等を有する場合に事業承継税制が不適用とされます。
大分条件が緩和されましたね。
これでちょっとは安心して事業承継税制を利用できることになります。
とはいっても、事業承継税制の適用にあたっては他にも厳しい条件があるのでその利用者は増えていかないと思います。
そもそもこの事業承継税制って中小企業庁、つまり、経済産業省が主導で導入した制度です。
財務省主導ではありません。
推して知るべし。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所|相続税申告/贈与税申告/相続対策/生前贈与/事業承継/自社株評価/株価対策|
栃木県
そもそも事業承継税制がどういったものなのかわからないとこの話が全然わかりません。
まずはこちらでおさらいしてみてください。
→事業承継税制
で、今日の話題の論点ですが。
事業承継税制の適用を受けようとする会社は、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
この認定を受けた会社を認定会社といいます。
この認定会社の社長(事業承継の流れの中では先代ですよね)の6親等内の親族の中に、風俗営業会社等の株式等の過半数を有する親族がいる場合、事業承継税制の適用は受けられませんでした。
ふーん、そんなもんかね。
なんて思っていると痛い目にあいます。
2点あります。
まず、1点目として風俗営業会社等ですが。
名前を聞くと、性風俗のことかな、とか思いますが、風俗営業って実は範囲がもっと広いんです。
<風俗営業>
・接待飲食等営業
・1号営業 キャバレー
・2号営業 料理店・社交飲食店(ホストクラブ・キャバクラ・料亭など)
・3号営業 ダンス飲食店(ディスコや踊る方のクラブなど)
・4号営業 ダンスホール等
・5号営業 バー
・6号営業 カップル喫茶
・その他
・7号営業 麻雀店・パチンコ店等
・8号営業 ゲームセンター等
<性風俗特殊関連営業>
ここで性風俗が入ってきます。
2点目として、6親等内の親族ってところです。
今日の話題のところです。
みなさん、自分の6親等内の親族って誰だかわかりますか?
例えば。
自分の配偶者の兄弟の子供は6親等です。このあたりはまだわかるかもしれませんが。
自分の配偶者の両親の兄弟は6親等です。
自分のひ孫の配偶者は6親等です。
自分の兄弟の子供の配偶者は6親等です。
このような自分があったこともない人や、ましてやまだ生まれてもいない人が性風俗はまだしも、パチンコ店やバーの運営会社の株式等の過半数を所有することを防ぐのは不可能に近いです。
ですから、この事業承継税制が創設されて以来、ずっとここは問題視されていたのです。
で、平成23年度の税制改正で次のように改正されました。
6親等内の親族 → 生計を一にする親族
「認定会社の社長と生計を一にする親族」が上記風俗営業会社等の過半数の株式等を有する場合に事業承継税制が不適用とされます。
大分条件が緩和されましたね。
これでちょっとは安心して事業承継税制を利用できることになります。
とはいっても、事業承継税制の適用にあたっては他にも厳しい条件があるのでその利用者は増えていかないと思います。
そもそもこの事業承継税制って中小企業庁、つまり、経済産業省が主導で導入した制度です。
財務省主導ではありません。
推して知るべし。
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所|相続税申告/贈与税申告/相続対策/生前贈与/事業承継/自社株評価/株価対策|
- 埼玉県
- さ いたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、と きがわ町、東秩父村、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、熊谷市、深谷市、寄居町、本庄市、美里町、神川町、上里町、行田市、加須市、羽生市、久 喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡町、杉戸町、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町
- 東京都
- 足 立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島 区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩 市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、 日の出町、瑞穂町、檜原村
栃木県
投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年09月13日) | PermaLink
TrackbackURL :
コメントする