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東日本大震災に係る国税の申告等期限延長 12月15日まで
10月17日付国税庁公示により、岩手県と宮城県のうち一定の地域については延長期限の期日が12月15日とされました。
東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei2.htm
経過については次のとおり。
3月15日付国税庁告示
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県を対象とし、東日本大震災のあった3月11日以後に申告期限の到来する国税について、その申告納付期限を延長することに。
6月3日付国税庁告示
青森県、茨城県は平成23年7月29日を延長期限の期日とする。
8月5日付国税庁告示
岩手県、宮城県、福島県の一部の地域は平成23年9月30日を延長期限の期日とする。
10月17日付国税庁告示←いまここ
岩手県、宮城県のうち下記の地域については延長期限の期日を平成23年12月15日までとする。
<岩手県>
宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田市、大槌市、山田市
<宮城県>
気仙沼市、多賀城市、南三陸市
実際には期限以降であっても申告納付できない状況であれば、個別に所轄税務署長に申請をして期日を延長できるみたいですね。
今回の国税庁告示で除外された地域は福島第一原発事故の影響があるところ等です。
これらの地域については今後決まっていくのでしょうが、いつ終わるともしれない原発事故の処理ですから、いったいいつになることやら・・・
新たな視座を提供する税務・相続のキュレーター関根盛敏税理士事務所
相続税申告/相続税対策/節税対策/地主対策/資産家対策/生前贈与対策/遺言書対策
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経過については次のとおり。
3月15日付国税庁告示
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県を対象とし、東日本大震災のあった3月11日以後に申告期限の到来する国税について、その申告納付期限を延長することに。
6月3日付国税庁告示
青森県、茨城県は平成23年7月29日を延長期限の期日とする。
8月5日付国税庁告示
岩手県、宮城県、福島県の一部の地域は平成23年9月30日を延長期限の期日とする。
10月17日付国税庁告示←いまここ
岩手県、宮城県のうち下記の地域については延長期限の期日を平成23年12月15日までとする。
<岩手県>
宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田市、大槌市、山田市
<宮城県>
気仙沼市、多賀城市、南三陸市
実際には期限以降であっても申告納付できない状況であれば、個別に所轄税務署長に申請をして期日を延長できるみたいですね。
今回の国税庁告示で除外された地域は福島第一原発事故の影響があるところ等です。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年10月19日) | PermaLink
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