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会計検査院 消費税の事業者免税点制度の再検討を要請
去る10月17日、会計検査院が国会及び内閣に随時報告を行いました。
そもそも「会計検査院って何?」って方もいらっしゃると思います。
wikipedeiaを見てもごちゃごちゃ書いてあってよくわかりません。
国や国の出資する政府関係機関の決算、独立行政法人等の会計、国が補助金等の財政援助を与えている地方公共団体の会計などの検査を行い、会計検査院法第29条の規定に基づく決算検査報告を作成することを主要な任務としている。作成された決算検査報告は内閣に送付され、内閣は送付された決算検査報告を国会に提出することとなっている(wikipediaより)
要するに、公務員の不正を監視する機関です。
公務員が裏金を作っていないか、税金を流用していないか等を決算の検査をすることで監視しているのです。
というのが表の顔。
教科書的な説明ですね。
で、裏の顔(?)があります。
以下は私の穿った見方ですが。
上記のように公務員の不正を検査するという立場上、その会計検査院の報告書には改善を求める強いメッセージが込められます。
問題があるから改善せよ、と。
問題があるから改善せよ、と会計検査院に報告させることで国民に問題の所在を明らかにさせ、改善は当然のこと、という認識の流れをそっと作ります。
そこで今回の消費税の免税点制度についての報告です。
公務員の不正ではありませんが、国の会計として問題あり、と今回報告があがってきました。
「消費税の課税期間に係る基準期間がない法人の納税義務の免除について」
要するに。
資本金1,000万円未満の事業者については開業後2年目までは消費税の納税義務がありません。
初年度から売上が数億円あっても、です。
これはおかしいんじゃないか、と会計検査院が指摘しているわけです。
この会計検査院の報告が意味することはひとつです。
近い将来、開業後2年目まで消費税が免税事業者という制度はなくなります。
そういう国からのメッセージがこめられています。
と私は思います。
そして多分そうでしょう。
平成23年度税制改正で事業年度の上半期の時点で課税売上が1,000万円以上の場合には、消費税の課税事業者とする改正がありましたが、これはあくまで過渡期の改正のような気がします。
消費税率アップの前に、消費税制度の不備を一掃しておくつもりなのでしょう。
その他、インボイスといった制度も当然導入されてくると思います。
それとなく出されているお国からのメッセージをちゃんと受け取って、いざ俎上に上がった時にあわてないことが日本国民としての務め(?)です。
(例の年金受給年齢70歳案も形は違えど既に1年以上前にメッセージが出ていたのと同じです)
関根盛敏税理士事務所|東京都埼玉県の相続税申告・相続税対策|
栃木県
そもそも「会計検査院って何?」って方もいらっしゃると思います。
wikipedeiaを見てもごちゃごちゃ書いてあってよくわかりません。
国や国の出資する政府関係機関の決算、独立行政法人等の会計、国が補助金等の財政援助を与えている地方公共団体の会計などの検査を行い、会計検査院法第29条の規定に基づく決算検査報告を作成することを主要な任務としている。作成された決算検査報告は内閣に送付され、内閣は送付された決算検査報告を国会に提出することとなっている(wikipediaより)
要するに、公務員の不正を監視する機関です。
公務員が裏金を作っていないか、税金を流用していないか等を決算の検査をすることで監視しているのです。
というのが表の顔。
教科書的な説明ですね。
で、裏の顔(?)があります。
以下は私の穿った見方ですが。
上記のように公務員の不正を検査するという立場上、その会計検査院の報告書には改善を求める強いメッセージが込められます。
問題があるから改善せよ、と。
問題があるから改善せよ、と会計検査院に報告させることで国民に問題の所在を明らかにさせ、改善は当然のこと、という認識の流れをそっと作ります。
そこで今回の消費税の免税点制度についての報告です。
公務員の不正ではありませんが、国の会計として問題あり、と今回報告があがってきました。
「消費税の課税期間に係る基準期間がない法人の納税義務の免除について」
要するに。
資本金1,000万円未満の事業者については開業後2年目までは消費税の納税義務がありません。
初年度から売上が数億円あっても、です。
これはおかしいんじゃないか、と会計検査院が指摘しているわけです。
この会計検査院の報告が意味することはひとつです。
近い将来、開業後2年目まで消費税が免税事業者という制度はなくなります。
そういう国からのメッセージがこめられています。
と私は思います。
そして多分そうでしょう。
平成23年度税制改正で事業年度の上半期の時点で課税売上が1,000万円以上の場合には、消費税の課税事業者とする改正がありましたが、これはあくまで過渡期の改正のような気がします。
消費税率アップの前に、消費税制度の不備を一掃しておくつもりなのでしょう。
その他、インボイスといった制度も当然導入されてくると思います。
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年11月01日) | PermaLink
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