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雇用促進税制 厚労省がQ&Aを公表しています
11月1日に厚労省が雇用促進税制についてQ&Aを発表しています。
雇用促進税制についてはこちら↓
雇用促進税制 従業員増加一人につき20万円の税額控除

簡単に内容をおさらいしておくと。

中小企業について。
従業員が2人以上増加する見込みの場合、事業年度開始から2ヵ月以内にハローワークに計画を提出し、事業年度終了後2ヵ月以内にハローワークで従業員数の増加の確認をしてもらって、その確認書を確定申告書に添付すると、法人税額から雇用増加者1人につき20万円の税額控除が受けられる、というものです。

最大の注意点は、
事業年度開始後2ヵ月以内にハローワークに「雇用促進計画」なるものを提出しておかないと、適用が受けられないということです。



雇用促進税制に関するQ&A


【雇用促進税制について】15問と【雇用促進計画について】10問があります。

例えば、雇用促進税制の適用を受けるためには、

前期と当期のうちに「事業主都合による離職者」がいないこと

が要件とされています。


【雇用促進税制について】のQ7を見てみますと、この「事業主都合による離職」とはどのようなものか具体例が示されています。

1.人員整理、事業の休廃止等による解雇
  ただし、以下のような場合にはあてはまりません。
   ・労働者の責めに帰すべき重大な事由による解雇
   ・天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇

2.事業主の勧奨等による任意退職
  ただし、実質的には労働者の都合による任意退職であるのに、
  事業主が退職金等を支給するために勧奨退職の形式をとった場合には該当しません。




従業員が増加するか不明確であっても、とりあえず提出しておくことが賢明だと思います。
決算申告と同時にこの雇用促進計画の提出の検討も忘れずに。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年11月25日) | PermaLink

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