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平成24年度税制改正大綱 閣議決定されました
12月10日未明、平成24年度税制改正大綱が閣議決定されました。
目玉となる改正はこの大綱には盛り込まれていません。
小粒な改正大綱になっています。
平成23年度の税制改正は懸案事項であった改正案をこれでもかと盛り込み、民主党が政権与党のうちに通してしまえ!とばかりの勢いが財務省にはありました。
が、結局野党の反対でうやむやになっていることを受けて平成24年度は小粒案なのかなぁなんて思っています。

平成24年度税制改正大綱

大綱のうち、主なものをピックアップしておきます。


個人所得課税

1.給与所得控除の見直し

(1)給与所得控除の上限設定

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合→給与所得控除額上限245万円

(2)特定支出控除の見直し

・弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費

・職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服代、職務に通常必要な交際費(65万円を限度)

(3)平成25年分以後の所得税から適用

1,500万円以上額面で給与をもらっているサラリーマンは増税ですね。
それとサラリーマンでも資格取得費やスーツ代も所得税の計算上控除できるようになります。
これは減税ですね。


2.退職所得課税の見直し

勤続年数が5年以下の役員等については、退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の1/2とする措置を廃止します。
増税です。
ここでいう「役員等」とは次の人です。
 1.法人税法第2条第15号に規定する役員
 2.国会議員及び地方議会議員
 3.国家公務員及び地方公務員

天下りに対する増税ともいえますね。
しかし、自分の首をしめる税制をお上が作りますかね…(何か裏がある?)

平成25年1月1日以後に支払われる退職金に適用


3.特定の居住用財産の買換えの場合の特例

譲渡対価に係る要件を1.5億円(現行2億円)に引下げて2年延長

平成24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用

・・・・・・・って、ちょっと待って!

この法案が国会をとおるのはだいたい来年の3月頃でしょう。
平成24年の3月頃に国会をとおった法律が平成24年1月1日以後の譲渡について適用・・・

遡及適用ですね。

遡及適用についてはこちら→
(2011/10/03)不動産の譲渡損益通算禁止 遡及立法も合憲

この最高裁判決をよりどころにあからさまに遡及立法ですか・・・


資産課税

1.固定資産税の見直し

平成24年度から平成26年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置について見直しになります。
書いてあることはちょっとわかりづらいのですが、簡単に言ってしまえば、住宅用地で負担水準が80~90%の場合、増税となります。
(2011/11/22)固定資産税と不動産取得税も増税か?
でも触れましたが、ここまでの増税とはなりませんでした。
が、平成27年度の評価替えまでに総合的な検討を行う旨が検討事項として挙げられています。
不動産取得税も同様です。
更なる増税は規定路線と理解しましょう。


2.住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の延長・拡充

非課税限度額(現行1,000万円)を次のとおりとします。

(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
  ①平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
  ②平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円
  ③平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円

(2)上記(1)以外の住宅用家屋の場合
  ①平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
  ②平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者     700万円
  ③平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者     500万円


3.相続税の連帯納付義務の解除


次の場合には連帯納付義務を解除します。

(1)申告期限等から5年を経過した場合

(2)納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合

ついに相続税の連帯納付義務が一定の条件のもと解除となります。

相続税の連帯納付義務については、私の勤務税理士時代のこちらを参照ください↓
え?他の相続人の相続税の払わなきゃいけないの!?~連帯納付制度~


国際課税

国外財産調書制度の創設


その年の12月31日において価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、その財産の種類、数量および価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を翌年3月15日までに税務署長に提出しなければならなくなります。

海外を利用した脱税の補足強化ですね。


検討事項


1.寄付金の年末調整対象化について検討

2.社会保険診療報酬の所得計算の特例の見直しについて検討
 
お医者さんの所得税の計算は優遇されているのですが、これが会計検査院から「不公平!」と意見されてしまいました。
これを受けて平成25年度税制改正において検討に入ります。

3.山林に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設について検討

山林について納税猶予制度ができるんですね。
農地の納税猶予みたいなものでしょうか。



また、この大綱と並行して税制抜本改革の具体化に向けた検討が現在進んでいるところです。
年内を目途に6月の「成案」を具体化した「素案」をとりまとめ、社会保障・税一体改革を進めるようです。
件の相続税の基礎控除云々の改正はこちらで実現を目指すようですね。


資産家の方にとって今回の改正で一番大きな影響があるのは連帯納付義務の解除でしょうね。
もちろん良い意味で、ですよ。




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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2011年12月13日) | PermaLink

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