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通勤手当の非課税規定がこの1月から変わります 手取額減の可能性
サラリーマンの方については、昨年の1月から給与の手取り額が、特に条件が変更しているわけでもないのに減っているかと思います。
これは子ども手当のバーターで扶養控除の適用範囲が縮小されたことによるものです。
0歳~15歳までの子供を扶養している場合、平成22年までは所得税の計算上、38万円の扶養控除がありました。
これが平成23年から廃止されました。
会社の経理が杜撰な場合、平成23年1月からの給与計算で変更するのを忘れていて、先月の年末調整時にまとめて徴収された、なんて話も聞いています。
例年なら還付になるところ、追加で徴収されてさらに手取り額が減ってしまった、と。
で、今年もこの1月から手取り額が減ってしまう可能性のある方がいらっしゃいます。
<電車・バス通勤者の場合>
多くの給与所得者の場合、給与のほかに会社から通勤手当をもらっていると思います。
この通勤手当は、所得税の計算上、一定の要件を満たせば所得税について非課税として取り扱われます。
例えば、電車通勤の場合、最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1ヶ月あたり10万円までは非課税です。
10万円を超える場合、その超える部分について、源泉所得税の対象となります。
(参考)電車・バス通勤者の通勤手当
ここについては変更はありません。
電車通勤者については、いままでどおりです。
<マイカー通勤者>
注意しなければならないのはマイカー通勤者です。
都心ですとマイカー通勤者なんてそれほどいないと思います。
一方、地方になると電車通勤者の方がレアでマイカー通勤が普通だったりします。
このマイカー通勤者に対する通勤手当の非課税規定がこの1月の支給分の給与から変わります。
例えば。
私の事務所のケースで考えてみます。
仮に、川越に住んでいる従業員がいるとして、従業員はマイカー通勤だとします。
川越の駅から遠く、電車通勤できない人です。
自宅から当事務所までの片道距離は20キロとします。
この場合に、通勤手当としていくら支給しますかね。
ガソリン代とかマイカーの損耗とかを計算して毎月の通勤手当を支給することってあまりないと思います。
とりあえず、自宅の最寄り駅から勤務地の最寄り駅までの定期代をもって通勤手当としているところが多いのではないでしょうか。
上記の例ですと、当事務所の最寄り駅(武蔵嵐山駅)と従業員の最寄り駅(川越駅)の1ヶ月の定期代は14,200円です。
10万円を超えないので14,200円は全額非課税の通勤費として取り扱われてきました。
この取り扱いが変わります。
平成24年1月からは以下のリンク先の表に基づき、これを超える部分は課税となります。
マイカー・自転車通勤者の通勤手当
上記例の場合、片道の通勤距離が20キロですので、表に基づき、11,300円が非課税の限度額となります。
したがって。
14,200円△11,300円=2,900円が課税対象となります。
社会保険料等を控除した後の給与が30万円の人の場合、改正前後で次のように源泉所得税が変わります。
改正前 8,250円
改正後 8,490円
差額 240円
240円/月(2,880円/年)の増税ですね。
微々たるものでしょうけれど、そういう理由でこの1月から手取り額が減ってしまう方もいらっしゃいますので、特に地方勤務の方はご注意ください。
また、来年平成25年1月からも給与の手取り額は減ってしまいます。
これは全ての給与所得者に関係があります。
復興増税により、平成25年から平成49年までの25年間、所得税額が2.1%上乗せされます。
この結果、毎月給与から天引きされる源泉所得税も増税されますから手取り額は当然減少します。
(参考)ここ1年の税制改正の経過とスケジュールをまとめてみました
もちろん、厚生年金の保険料も平成29年まで毎年0.354%上がっていきますし、今朝の新聞で報じているとおり、年収80万円のパートさんも厚生年金を適用拡大していくようです。
税金だけでなく社会保険料もどんどん負担増ですね。
(参考)厚生年金拡大 パート年収80万円以上の方針
東京都埼玉県の相続税申告・相続税対策はこちらまで→関根盛敏税理士事務所
埼玉県
栃木県
これは子ども手当のバーターで扶養控除の適用範囲が縮小されたことによるものです。
0歳~15歳までの子供を扶養している場合、平成22年までは所得税の計算上、38万円の扶養控除がありました。
これが平成23年から廃止されました。
会社の経理が杜撰な場合、平成23年1月からの給与計算で変更するのを忘れていて、先月の年末調整時にまとめて徴収された、なんて話も聞いています。
例年なら還付になるところ、追加で徴収されてさらに手取り額が減ってしまった、と。
で、今年もこの1月から手取り額が減ってしまう可能性のある方がいらっしゃいます。
<電車・バス通勤者の場合>
多くの給与所得者の場合、給与のほかに会社から通勤手当をもらっていると思います。
この通勤手当は、所得税の計算上、一定の要件を満たせば所得税について非課税として取り扱われます。
例えば、電車通勤の場合、最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1ヶ月あたり10万円までは非課税です。
10万円を超える場合、その超える部分について、源泉所得税の対象となります。
(参考)電車・バス通勤者の通勤手当
ここについては変更はありません。
電車通勤者については、いままでどおりです。
<マイカー通勤者>
注意しなければならないのはマイカー通勤者です。
都心ですとマイカー通勤者なんてそれほどいないと思います。
一方、地方になると電車通勤者の方がレアでマイカー通勤が普通だったりします。
このマイカー通勤者に対する通勤手当の非課税規定がこの1月の支給分の給与から変わります。
例えば。
私の事務所のケースで考えてみます。
仮に、川越に住んでいる従業員がいるとして、従業員はマイカー通勤だとします。
川越の駅から遠く、電車通勤できない人です。
自宅から当事務所までの片道距離は20キロとします。
この場合に、通勤手当としていくら支給しますかね。
ガソリン代とかマイカーの損耗とかを計算して毎月の通勤手当を支給することってあまりないと思います。
とりあえず、自宅の最寄り駅から勤務地の最寄り駅までの定期代をもって通勤手当としているところが多いのではないでしょうか。
上記の例ですと、当事務所の最寄り駅(武蔵嵐山駅)と従業員の最寄り駅(川越駅)の1ヶ月の定期代は14,200円です。
10万円を超えないので14,200円は全額非課税の通勤費として取り扱われてきました。
この取り扱いが変わります。
平成24年1月からは以下のリンク先の表に基づき、これを超える部分は課税となります。
マイカー・自転車通勤者の通勤手当
上記例の場合、片道の通勤距離が20キロですので、表に基づき、11,300円が非課税の限度額となります。
したがって。
14,200円△11,300円=2,900円が課税対象となります。
社会保険料等を控除した後の給与が30万円の人の場合、改正前後で次のように源泉所得税が変わります。
改正前 8,250円
改正後 8,490円
差額 240円
240円/月(2,880円/年)の増税ですね。
微々たるものでしょうけれど、そういう理由でこの1月から手取り額が減ってしまう方もいらっしゃいますので、特に地方勤務の方はご注意ください。
また、来年平成25年1月からも給与の手取り額は減ってしまいます。
これは全ての給与所得者に関係があります。
復興増税により、平成25年から平成49年までの25年間、所得税額が2.1%上乗せされます。
この結果、毎月給与から天引きされる源泉所得税も増税されますから手取り額は当然減少します。
(参考)ここ1年の税制改正の経過とスケジュールをまとめてみました
もちろん、厚生年金の保険料も平成29年まで毎年0.354%上がっていきますし、今朝の新聞で報じているとおり、年収80万円のパートさんも厚生年金を適用拡大していくようです。
税金だけでなく社会保険料もどんどん負担増ですね。
(参考)厚生年金拡大 パート年収80万円以上の方針
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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2012年01月26日) | PermaLink
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