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反面調査の射程距離
税務調査の最中、税務署が事実関係を確認するために取引先に確認を行うことがあります。

「反面調査」と呼ばれるものです。

昭和51年4月1日国税庁「税務運営方針」には次のようにあります。


 

調査方法等の改善

 税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うものであることに照らし、一般の調査においては、事前通知の励行に努め、また、現況調査は必要最小限度にとどめ、反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする。
 なお、納税者との接触に当っては、納税者に当局の考え方を的確に伝達し、無用の心理的負担を掛けないようにするため、納税者に送付する文書の形式、文章等をできるだけ平易、親切なものとする。
 また、納税者に対する来署依頼は、納税者に経済的、心理的な負担を掛けることになるので、みだりに来署を依頼しないよう留意する。


余談ですが、この税務運営方針は全税務職員の原理原則となっている(はず)ですので、ひととおり目を通しておくと結構参考になるところがあります。

<反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする>とあります。

税務調査の現場ではイロイロなやり取りがありますが、この方針から逸脱しないように税理士は見ている必要があります。




さて、実際に反面調査をどこまでやるのか、という話です。

例えば、何か大きな修繕や増改築などをした場合、それが修繕なのか増改築どちらに該当するのか、というシーンが税務にはよく登場します。

専門的に言えば、「修繕費」に該当して損金経理or必要経費に算入するのか、「資本的支出」に該当して資産計上しなければならないのか、といった具合ですね。

このような金額が大きいとき、調査官がその支出の相手先である取引先にその内容を確認することは容易に想像できるかと思います。


では、次のような場合はどうでしょう。


書店で漫画(当然事業に関係ない)を購入して、レシートですと「コミック」等と印字されていて私物だということがばれてしまうので、領収書をもらって、そこに「書籍代」と記入してもらった。
これを「新聞図書費」として会社の経費に入れた。
そんな漫画の領収書が1年間で積りに積って100万円分でした。
仮に1冊500円だとして2,000枚の領収書です。

これね。
税理士でも指導しちゃう人がいるんですよね。
わからないですから、とか言っちゃって。


結論を申し上げれば、反面調査として、税務署の調査官は書店一軒一軒、本一冊一冊、データを提出してもらって何の本を買ったのか確認しますからね。


社員旅行として、プライベートの旅行代を会社の経費にしている場合も同じです。
JTBやHISに誰と行ったのか、どこにいったのか、確認しますよ。


これがばれた場合、個人の私的な領収書を会社の経費として「仮装」しているわけですから、重加算税の対象となります。

重加算税=脱税


ですからね。
この認識が抜けている社長は結構多いです。
東北復興とか寄付する前に、脱税をやめましょうよ。

脱税をする会社、と税務署内で認識されると、当然、次の税務調査は数年以内にきますよ。

優先的に税務調査のターゲットとすべき会社、というわけです。


さらに、役員が個人的な支出を会社の経費としてつけ込んでいる場合、役員賞与と認定され、

①法人税の損金否認
②消費税の仕入税額控除否認
③源泉所得税の対象

のトリプルパンチで納税です。



調査官も仕事なので、反面調査を実行した場合に、それに見合った「仮装」や「隠蔽」がなければ、やりません。
要は程度の問題です。

が、怪しい、と調査官が判断した場合には徹底的に調べ上げる、ということは覚えておいて損はないかと思います。



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投稿者 関根盛敏税理士事務所 (2012年01月31日) | PermaLink

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