埼玉県で相続税の申告をするなら東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
HOME>ブログ
カテゴリー

法人税

税法の地雷 譲渡所得
相続対策のご相談がありました。
ご相談者様は当初弁護士さんにご相談をしていたそうですが、
弊社HPをご覧になって税務についてのセカンドオピニオンとしてご相談にみられたそうです。

投稿者 関根盛敏税理士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
復興増税 法人・所得税で 酒・たばこ税見送り

 政府は、東日本大震災の復興財源などを確保するため行う臨時増税の対象について、所得税と法人税を軸とする方向で最終調整に入った。
 2012年度からの増税を想定しており、必要な増税額は13兆円規模に上る可能性がある。政府は酒税やたばこ税の増税も検討していたが、業界との調整が間に合わないと判断し、見送る方向だ。

 政府税制調査会が月内に所得税と法人税を軸とした複数の増税案をまとめ、政府の東日本大震災復興対策本部に示す予定だ。

 政府内では、消費税率の引き上げについては、将来の社会保障財源に充てるべきだとの声が根強く、被災者の負担増になるとの懸念もある。しかし、所得税と法人税を軸にした増税は高収入の現役世代や企業の負担が重くなる。日本経済が活力を失いかねないとの批判も強まりそうだ。
(YOMIURI ONLINE)

 


投稿者 関根盛敏税理士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
税務調査 質問検査証を見せてもらいましょう
8月~11月にかけては税務調査の多い時期です。
税務署の事務年度は7月~翌年6月となっています。
人事異動とも関係し、5.6月は税務調査があっても、長引きそうにない(調査担当官が異動前に調査を終了させたいため)案件であることが多いものです。
一方、8月~11月は調査官も本気モードでやってきます。
今はそんな時期です。

投稿者 関根盛敏税理士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
雇用促進税制 従業員増加一人につき20万円の税額控除
お客様からのご相談です。
今期の売上予測は前期比200%の優良企業様です。
サービス業で粗利率が高く、経費のほとんどが人件費という会社様のため、1年先の決算対策について今からお悩み中です。

投稿者 関根盛敏税理士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
「適用額明細書」の添付が必要になりました
平成23年4月1日以後に終了する事業年度(連結事業年度)から、法人税関係特別措置を適用する場合には、法人税の申告書に「適用額明細書」を添付する必要があります。

「適用額明細書」についてご説明しておきます。
投稿者 関根盛敏税理士事務所 | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)