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相続人がいない方
財産は国のものになります!
生涯独身、離別、死別して配偶者のいない方で、お子様もいらっしゃらず、 両親も既に亡くなっているような、いわゆる「おひとりさま」が近年増えてきています。 「おひとりさま」の財産はどうなるのでしょうか?
- 兄弟姉妹がいる場合→兄弟姉妹が相続
- 兄弟姉妹が既に死亡している場合→兄弟姉妹の子(おい・めい)が相続
- 兄弟姉妹がいない(ひとりっ子)の場合→国の財産に

誰も相続人がいない場合の相続の流れは次のようになります。

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本当に相続人がいないか一定期間探します。 最終的に相続人がいなかった場合、特別縁故者がいれば財産の全部又は一部をもらうことができます。 特別縁故者もいない場合、財産は国のものになります。
特別縁故者とは
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故のあった者 (例)被相続人の内縁の妻、被相続人の子の妻

兄弟姉妹、おい・めい、国ではなく、他にお世話になった人がいれば、 そちらに財産を残したい方もいらっしゃるでしょう。 そのような方は「遺言書の作成」「養子縁組」を生前に準備しておくべきです。
また、「人」ではなく、お世話になった団体や母校に寄付することも遺言書を作成すれば可能です。
兄弟姉妹やおい・めいには遺留分がありません。 全ての財産をご自身の希望する人や団体に残すことができます。
ただし、寄付については注意点があります。 現金を寄付するのであれば問題ありません。
問題は不動産や株式などモノを寄付する場合です。 「亡くなった人がモノを時価で売却した」とみなされ、 亡くなった人に所得税がかかってくる可能性があります。
例えば、兄弟姉妹がいる場合に、国などに不動産を寄付したときは、 兄弟姉妹は財産をもらっていないのにもかかわらず、亡くなった人の所得税の納付義務が発生するかもしれないのです。
トラブルの原因ともなりますので、寄付をする場合は事前の検討が必須です。